上場企業の株券電子化、来年1月5日決定

2008年11月19日 19:40

株式イメージ金融庁は11月14日、上場企業の株券の電子化制度を規定した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を2009年1月5日とすると発表した。公布は今年11月19日予定(【発表リリース】)。

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これまで【優待単元速報】において何度か目にした人もいるだろうが、年末年始において「単元(株式の取り扱い最低単位)の切り替えに伴う売買停止」が行われる銘柄で「(予定)」という文字が躍っていたものがあった。これは今回決定した「株券電子化の期日」が確定していなっかたため。期日が決定したので今後は、確定日付で告知が行われるようになる。

電子化そのものは【年末年始に売買できない銘柄があります。ご注意を】で説明した通り。上場企業の株式の取り扱いを電子化(デジタル化)するので、物理的な株券は管理対象にはならないということだ。

株券の電子化とは
株券の電子化とは

詳細は金融庁の【解説ページ】などを参照のこと。

ネット証券を利用している人はほふり(証券保管振替機構)を利用していることにもなるので、特に手続きなどは必要なく、そのまま取引を続けることができるのでご安心を。

金融庁や証券会社、
ほふり関係者などが
株券の回収を行ったり
株券を売りつけることは
ありえない

ここでは注意点を挙げておく。【注意事項】にも記載されているが、株券の電子化に伴い、「無効となった株券をまるで有効であるかのように装って売り付ける詐欺的行為」や「金融庁や証券会社、関係団体などを名乗って無効株券を回収する行為などの詐欺的行為」がないとは言い切れない。読者本人はもちろん、肉親・親戚・知人に物理的な株券を保有している・いそうな人がいたら、是非注意をしてあげて欲しい。

前者の場合、実際には何の価値もない紙切れを有価証券の如し価格で売りつけられることになるし、後者の場合は株式の権利の横取りに使われる可能性がある(詳しくはあえて説明しないが、株主名簿上の株主と株券を持つ株主本人との権利確定のやり取りの中で、「無効になった」株券が必要なため)。

なおよく聞かれることだが、今件はあくまでも上場企業の株券の話。非上場企業についてはこれまで通り株券は有効なので、こちらもご注意を。上記事例なら「非上場企業も」電子化されるんですよ」と、だましとるやり口もありうるのだから。

(最終更新:2013/08/02)

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