非行少年は減少、ただし14歳未満の「おイタ」と知能犯は増加中

2008年09月20日 19:30

時節イメージ警察庁は9月17日、2007年中における少年の補導及び保護の概要に関する報告書を発表した。それによるとここ10年の間、20歳未満の少年の犯罪に対する検挙・補導数は減少の一途をたどっていることが明らかになった。しかしその一方、飲酒や喫煙などで補導される少年や、若年層(14歳未満)の少年による犯罪、知能犯は増加を続けており、少年犯罪の低年齢化と様式の多角化が懸念される(発表リリース、PDF)。

スポンサードリンク

1998年の値を100とした時の、各種非行少年(20歳未満の法令に触れる行為を行った男女)の検挙・補導数の推移は次の通り。

各種非行少年(20歳未満の法令に触れる行為を行った男女)の検挙・補導数
各種非行少年(20歳未満の法令に触れる行為を行った男女)の検挙・補導数

それぞれの項目において1998年の値を100とした時の相対的な値をグラフ化したものだが、これを見るとほとんどの項目において少しずつ減少する傾向が見られるのに対し、「触法少年(特別法)」(14歳未満の少年が刑法以外の法令に違反する)と「不良行為少年」(飲酒、喫煙、深夜徘徊などを行う、非行少年には該当しない補導対象となる少年)が増加しているのが分かる。

一般的な刑法犯での検挙数が減少しているのは、子どもの数そのものの減少や取締りの強化、生活様式の変化が主な要因と思われる。その一方、知能犯は(2006年と比べて2007年はいくぶん減少したものの)ここ10年間では増加傾向、不良行為を行い補導される少年は毎年増加する傾向が見られる。

知能犯の状況
知能犯の状況
不良少年の状況
不良少年の状況

子ども数の減少や、ライフスタイルの内向化から非行少年(未成年者の法令違反人数)全体が減り、知能犯が増えるのは理解できるが、14歳未満の刑法以外の検挙・補導者(例えば軽犯罪法や迷惑防止条例違反、薬物などによるもの)が増加するのは説明しがたい。あるいは単純に、14歳~20歳の年齢層で行われていた刑法以外の違法行為が低年齢化する傾向にあるのかもしれない。

ご存知の通り刑法第41条では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定され、処罰対象から除外されている。心身の成熟化により、これを承知した上で、あるいは知らずのうちに該当しうる行為に手を出していたとするのなら、今後もこの傾向は強まることだろう。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ