振り込め詐欺で使われた口座情報提供・返還要求も
2008年07月22日 06:30
電話では声が変化して聴こえることや、相手の姿かたちが見えないことなどを悪用、身分を偽り金銭を指定した口座に振り込むよううながすという、俗にいう「振り込み詐欺」による被害は、高齢者を中心に後を絶たない。公的・私的を問わず各種機関が警告を発しているが、手口も手を変え品を変え巧妙化しており、いたちごっこのような状況を呈している。この状況をふまえ6月には「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行され、犯罪に使われた口座に残されたお金を被害者に対し、簡単な手続きで返還されるようになった(【預金保険機構による、振り込め詐欺救済法に基づく公告用専門サイト】)。
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振り込め詐欺救済法に基づく公告用専門サイト
施行された法律「振り込め詐欺救済法」では、金融機関が振り込め詐欺などにより資金が振り込まれた口座を凍結し、 口座名義人の権利を消滅させる手続を行ったあと、 被害者から資金分配の申請を受け付ける。そして被害回復分配金を支払うことなどが定められている。預金保険機構側ではこのサイトを通じ、金融機関からの求めに応じ、(求めのあった内容の形式的審査を行い) 「預金などに係る債権の消滅手続」や「被害回復分配金の支払手続」の開始に係る公告等の業務を行っていく。
今回公開された口座は6000口座ほど。該当する金融機関ごとに口座番号や預金種別、名義人の氏名や名称、残高、振込み時期や停止時期などが記載されている。振り込み詐欺にあった人は「公開されている口座に現金を振り込んでしまった」ことが確かであると諸般手続きの上で認定されることにより、口座の閉鎖で口座に残っている預金の中から全額、あるいは一部について返還を受けることができる。今後預金保険機構側では月の初日と中ほどの計月2回のペースで口座情報を更新していく予定とのこと。
「簡単な手続きで」と表現したが、実際には支払い申請期間に締め切りがあるし【手続きの流れ】も結構ややこしい。しかし警察の捜査に任せていてはいつまで経ってもらちが明かないこのタイプの問題においては、少しでも早く損失を復旧しうる新しい手段として、注目できる内容といえよう。もちろん被害にあわないのが一番なのだが……。
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