虚偽記載でミサワホーム九州に199万9999円の課徴金納付命令

2008年05月10日 12:00

株式イメージ金融庁は5月9日、【ミサワホームホールディングス(1722)】の子会社で2007年1月29日に上場廃止となったミサワホーム九州に対し、199万9999円の課徴金を納付するよう命令した。売上を前倒し計上するなどの有価証券報告書の虚偽記載などで、証券取引等監視委員会が4月15日に納付命令発動を勧告していたもの(【発表リリース】)。

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ミサワホーム九州は福岡証券取引所に上場していたが、5年間にわたって「意図的に」「監査法人の目をもさまざまな工作を用いてあざむき」売上高を前倒しで計上していたというもの。この過程で債務超過状態をそうでないように装い、半期報告書や有価証券報告書を提出していた。金融庁では課徴金についてそれぞれ別個に計算。半期報告書の分は66万6666円、有価証券報告書の分は133万3333円と算出、合わせて199万9999円をミサワホーム九州に納付するよう命じた。

ミサワホーム九州はこの有価証券報告書の虚偽記載が発覚してからまもなく有価証券報告書の虚偽記載ならびに二期連続の債務超過を理由に、2007年1月29日に上場廃止となっている。

課徴金額の大小はともかく、事態の発覚・上場廃止から1年以上経過してようやくペナルティの詳細が分かるあたりはやや遅きに逸したような感がある。内容を精査し、その上で厳密な対処を求められる官公庁の仕事という観点では仕方ないのかもしれないが、あまりに遅いと罰の効力が無意味となる場合も想定できる。精査の仕組みを工夫するなり、能力の拡充が望まれよう。


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