落し物 落とし主でも 拾っても いったいどうなる やっぱり気になる

2008年02月07日 08:00

落し物イメージ当方(不破)は他人に自慢(?)が出来るほどのオッチョコチョイで、忘れ物や落し物をすることは年中行事のようなもの。とはいえ、さすがに警察にお世話になるような落し物をしたことはない(一度自転車を盗まれた経験はあったが……)。逆に落とし物を拾い、交番や鉄道警察隊に届けた経験は案外多かったりする。そのような「落し物」を警察に届けた場合や自分が落し物をしてしまい届け出をしたい場合、どのような手続きが必要なのかを教えてくれるのが、警視庁公式内の【落とし物はどこへ行くの?】というサイト。

スポンサードリンク

「落し物はどこへ行くの?」
「落し物はどこへ行くの?」

分かりやすいイメージイラストや具体的なデータを各所におり交ぜて、警察に届けられた落し物がどのような処理をされるのか、落し物をしてしまった時にはどのような手続きをすれば良いのかなどがていねいに説明されている。

また「落とした人は交番や警察署などで、落とした物の特徴を書いた遺失届を提出しておくと手元に届く確率が高くなります」など、万が一に自分がそのような事態になった時、役立つであろう情報もちりばめられており、ぜひ一読することをおすすめする。

なお落し物に関する問い合わせは、通常の場所・物品以外に、「電車内(駅構内も含むのだろう)」「タクシー内」「携帯電話」それぞれで異なる。特に携帯電話の場合には本人確認だけでなくその携帯電話が本当に本人のものなのか、携帯電話会社への問い合わせも必要となるので少々面倒な話になる。プライバシーのかたまりのようなものだから、仕方ない。ちなみに携帯電話だけでも、去年1年間で10万台もの届出があったそうだ。いつ何時、自分の携帯電話がそのうちの1台になるか、「そんなことはありえない」という保証は無い。

さらに同サイトでは去年12月10日に施行された遺失物法の改正に関する説明【遺失物法が変わりました】も用意されている。世間一般には「落し物は届出をしてから半年で落とし主の権利が失効する(警察で保管してくれない)」という認識があるが、実はこの改正で「警察での保管期間が6か月から3か月に短縮」されている。落し物をした人も、落し物を届けた人も注意が必要だ。

また、警視庁に集められた「落し物」については【警視庁拾得物公表システム】を使って検索することも出来る。大切なものなら検索をする前にまずは最寄の交番に行くべきなのだが、それでも気になる人はチェックをしておくにこしたことはない。

落し物を拾う側はともかく、自分が落し物をしてしまいお世話になるような状況には出来れば遭遇したくないもの。しかしそのような事態におちいっても慌てることのないよう、これらのサイトであらかじめ知識を身につけておいた方が良いだろう。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ