珍主張を続ける弁護士団に橋下弁護士が「喝!」
2007年08月09日 08:00
イケメン弁護士としてさまざまなメディアに登場し、多くの書籍も出版、【あの「橋下弁護士」が税務調査を受け申告漏れを指摘、約1000万円を追徴される】にもあるように経費問題で税務署ともひと悶着あったと報じられた橋下徹弁護士が、くだんの光市母子殺害事件の弁護団に対し自分のブログ上で「喝!」を入れていることが明らかになった(【該当ページ】)。
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今件は山口県光市で1999年に発生した該当事件に関し、弁護士団が欠席戦術を用いて法廷を愚弄している、弁護士団自身の主義主張を知らしめるために裁判を利用しているなどの批判が相次ぐような状況に対して、同じ弁護士という資格を持つ橋下弁護士が「意見」を述べたもの。
弁護士団による「主張」はすでに幾度と無く報道されている通りだが、あまりにも意味不明な主張が同サイドや被告から語られるに至り、「弁護士」という職種自身を愚弄しているとの意見も強く、弁護士法58条に基づき弁護士会に対して懲戒請求運動も行なわれた。しかし弁護士側では「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議する」「直ちに中止を求める」「請求を取り消さなければ逆に訴える」などの発言・声明を行なっており、さらに世間一般からの反発を強める結果となっている。
橋下弁護士は自ブログの中で、「「請求を取り消さなければ逆に訴える」などとの意見が弁護士側からなされているが問題はない。今回の弁護団の弁護活動によって、世間的に弁護士の信用が失墜したことは明らか」と断ずると共に、該当弁護団が「所属弁護士会の信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行に該当する」と述べている。
詳細はリンク先のブログに目を通してほしいが、(言葉の端々の勢い、というか乱雑さには多少閉口するものの)橋下弁護士の心境がうかがいしれる内容となっている。自身が自分の職業を誇るものであると自認し、その職業を侮辱し落としいれ社会的に非難されるような行為を繰り返す同業者がいれば、怒りは何倍にも達するものであることは容易に想像ができる。自分の仕事・職業への誇りが高ければ高いほど、その「怒りのエネルギー」も高いものになるに違いない。橋下弁護士の「エネルギー」はその観点ではマックスに達しているのかもしれない。
当方はといえば弁護士をはじめとする法律関係の資格を持っていないので、法的解釈などはひかえさせていただく。ただ、一般の目から見ても弁護士団側の主張には首をひねり常識を疑う……というより「フィクション作家でももう少しまともなシナリオ書くよ」的なものばかり。よく「永田町の常識は世間の非常識」という言葉と共に、政治家と世間一般の常識のズレが語られるが、これでは橋下弁護士が危惧しているように「弁護士の常識は世間の非常識」という言葉も広まりかねない。人を裁く立場の職種がそのように語られるのは危機的状況ともいえる。
あとは、弁護士にとっての憲法ともいえる「弁護士法」の頭、憲法ならは前文・序文に相当する、弁護士の理念ともいえる部分を引用しておこう。かの弁護士団がこれらの文言を声に出して語った上で、自らの主張を行えるのかどうか、橋下弁護士に確認をしてもらいたいものだ。
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2.弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
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