『セカンドライフ』でのカジノ利用は違法性の疑い・専門家が指摘

2007年04月26日 08:00

『セカンドライフ』イメージ【毎日新聞】が伝えるところによると、多人数同時参加型コミュニティネットワークソフト【セカンドライフ(Second Life)】において、日本国内のプレイヤーがゲーム内で開催されているギャンブルに参加した場合、違法になる可能性があることが同ゲームの研究者である三淵啓自・デジタルハリウッド大大学院教授によって指摘された。

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元記事によれば三淵教授は、ゲーム内通貨のリンデン・ダラーがアメリカのドルと兌換性(相互に交換できる)ことを挙げ、「日本からアクセスしてゲーム内のカジノを利用した場合、賭博行為に当たる可能性がある」と指摘すると共に、今後はログイン(ゲーム内に自分のキャラクタを登場させる)した場所が問題になると予測した。

法律上では刑法の第185条「賭博罪」や、(自らカジノを経営した場合には)第186条2項の賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪が該当することになる。これらの法律において「それではそもそも賭博って何よ?」という言葉の定義については、参加した双方がリスクを負担することが前提となる。つまり今回の『セカンドライフ』内カジノの場合、プレイヤーもカジノ経営側も双方が損をする可能性があることが日本国内法における「賭博」に該当するかどうかを判断する鍵となる。

ただし問題なのは「賭博」について刑法上では明確な定義がなされていないこと。この場合、判例を元に判断することになるが、判例でも明確な線引きは難しいのが現状。もっとも「金銭、または事実上金銭と同等の物品・情報」が対象となれば「それは抵触するだろう」と指摘されても否定することは難しいだろう。「リンデン・ダラー」はアメリカドルと自由に交換ができる。そしてアメリカドルは当然日本円との交換が可能。

つまり、ネット上の金銭データも「リンデン・ダラー」もほぼ同義と受け取れるのだから、それを用いて特別法で許可されていないギャンブルをするのは上記各刑法に抵触する可能性があるわけだ。

今回の指摘は現行法が現状に対応し切れていないことを示す一つの好例といえる。今後関連各所に法体制の整備が求められると共に、ゲームの運営側でも注意が必要になるだろう。

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