NHK受信料不払い問題で弁護団「公共放送の使命や責任を問う」

2007年04月05日 19:30

時節イメージ西日本新聞が報じたところによると、NHKの受信料不払い問題で東京の弁護士10人が4月4日、NHK側の支払い督促に異議を申し立て、簡易裁判所から東京地方裁判所に移行して裁判が続いている三人の依頼を受けて弁護団を結成した。弁護団では「NHKは公共放送として果たすべき義務を果たしていないので契約不履行にあたり、支払督促の前提となる契約は無効である」と主張し、公共放送のありかたを巡って全面的に争う姿勢を見せた。

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弁護団の一人である澤藤統一郎氏弁護士は自分のブログの中で当日の記述にて、今件について詳しく説明している。【それによると】「放送法に定められた公共放送本来のあり方が問われている。NHKの現状はそれに従ったもの、つまり『真実を報道するという国民の信頼に応える姿勢を持つことが最低限の要件』が最低必要条件であるが、それを満たしていない。さらに不祥事を重ねている。これは債務要件を果たしていないといえるため、放送契約上にある視聴者への受信料の支払請求は成立しない」という主張のもと、今回の裁判を争うとしている。

元記事によると三人の被告側はいずれも東京都内の30代の男性で、未払いは4万1000円から5万3000円(澤藤弁護士のブログでは5万円との表記)。相次ぐ不正経理などの不祥事や番組内容への不満などを理由に、異議を申し立てているという。

さらに澤藤弁護士側では憲法論にまで踏み込んで論議を戦わせると述べている。NHK側も受信料問題がよもや契約要件論だけでなく憲法論にまで発展すると想定していただろうか。そして澤藤弁護士の主張に堂々と胸を張って「いいえ」と反論できるだけの客観的条件を整えられるだろうか。費用対効果の件もあわせ、今後のなりゆきに注目したいところだ。

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