「給食費に連帯保証」!? 日教組の全国集会で報告
2007年02月12日 19:30
【Mainichi INTERACTIVE】によると2月11日に開催された【日本教職員組合(日教組)】の教育研究全国集会において、小中学校における給食費滞納問題で、保護者から「連帯保証人を明記した確約書を提出させ、支払いを求める法的措置に備えている取り組み」が報告された。宮崎県の一部小中学校で行われているという。
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元記事によると宮崎県の清武町の小中学校5校では、2005年4月から連帯保証人を明記した「学校給食費納入確約書」の提出を保護者に求めているという。提出先は学校ではなく町立給食センターを運営する「学校給食会」。給食費の未払い・不払い問題が発生した時に、取立ての法的根拠にするのだのこと。また、取立ても学校ではなく給食会が行うこととしている。
実施している宮崎県の日教組組員の話では今措置が支払いをしなければならないということへの再認識のためのもので、法的手段を第一義にしているのではないとしている。実際にこの措置により、「払えるのに払わない」という不払いは減ったとの話もある。
集会では他にも「給食費は学校任せになっているため他の経費から滞納分を負担するなど、学校間での取り扱いの違いが生じ、経理上問題が発生している。経理の透明化の意味でも、給食費を自治体の会計として扱うか、あるいは子どもの発達保障費として無償化してもよいのでは」という意見も出されたという。
給食費も債権の一つに他ならず、ならば契約上連帯保証人の設定も可能性としてはありうる話。とはいえ連帯保証人を設定することは、それだけ本人の支払い能力に瑕疵があるということになる。「連帯保証人を設定しなければ、(払えるのに)払わないということなのか」「払えないではなく払わない人が『法的に強制執行してみろ』と言ってきても、厳粛に対処できるように」とまで学校側が考えねばならないほど、具体例が多発しているということなのだろう(多少ならば昔から、イレギュラーな事例としてありえたはずだ)。
まことに頭の痛い現状を再認識させられる話ではある。また、連帯保証人にさせられた人も「なんで給食費の保証人などというものが……」と悩むに違いない。「言われなくても分かるべきことが、言われても分からない、法的拘束力で強制執行しないといけない」事態も起きうるというのは、悲しいことなのだろう。
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