【更新】緑茶など飲料・食料品の原産国表示厳格化へ

2006年12月07日 09:00

時節イメージ[YOMIURI ONLINE]などによると、【農林水産省】【厚生労働省】の共同会議は12月6日、加工食品の原料の原産地表示義務を拡大し、緑茶飲料やあげ落花生(バターピーナッツ)も対象とすることなどを決めた。農林水産省では日本農林規格(JAS)法に基づく表示基準の改正手続きに入り、2007年中にも義務付けることになる。ただし現場での混乱を避けるため、2年間ほどの猶予期間を設ける。

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緑茶に関してはすでに「お茶の葉」には原産国表示が義務付けられているものの、急速に売行きを伸ばしているペットボトルや缶入りの、緑茶としての「緑茶飲料」には原料がブレンドされることもあり、取り扱いが難しいとして「検討項目」とされ、原産国の表示は義務化されていなかった。しかし5年前と比べて生産量が2.5倍以上と需要が伸び、消費者側からのニーズが高まると共に、「緑茶は日本産だ」というイメージが浸透しているものの実際には輸入緑茶を使っている製品もあることから、表示を義務化すべきではという意見があった。

そして今回の会議において、緑茶飲料についても原料の原産地表示を義務化し、ブレンドされている場合には割合の多い順に国名を表示することになったとのこと。

また緑茶以外にも「落花生を油で揚げて塩味をつけたバターピーナッツ」も原産地表記が義務づけられることになった。

しかしながら生鮮食品や「しらすぼし」などの加工食品の一部にしか原産地表記の義務はなく、大部分はメーカー側の自主的判断に任されているのが現状。詳しくはJASの関連ページの「品質表示基準制度」の項目をチェックしてほしいが、原材料の種類を多様化して構成要素それぞれの比率を低めることで基準以下とし、原産地の義務ラインをクリアして表記させないという「裏技」が使われてしまうという指摘もある。

一方消費者団体や一般消費者からは、「食育」「安全な食生活を」という考え方から、原産地を明確に表記した食品を提供してほしいというニーズが日々強まりつつある。そこでメーカーでも義務化されていない食品においても原産地を積極的に表記し、消費者の声にこたえようとする動きも見られる。

どのみち世の中には山ほどの種類の食品・食材が存在する。わざわざ消費者に背を向けているものを手にとる必要など無い。情報開示に消極的なものについては、「買わない」という選択肢を採ることもできる。こだわりすぎるのも問題だが、自分が口にするものである以上、どこで作られたか・収穫されたかくらいはチェックしておきたいものだ。


(最終更新:2013/08/24)

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