金融庁、保険契約の際に「意向確認書面」による最終確認を義務化
2006年12月06日 06:30
【金融庁】は12月5日、保険会社向けの監督指針を改正し、販売する保険商品各種がお客に対して本当に欲しいと思っているものであるのかどうかを、契約前に「意向確認書面」で最終的に確認することを保険会社に義務付けると発表した(【「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)の公表について】)。現在一般からの意見を募集中で、この意見を参考にした上で2007年4月1日から適用される予定。
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リリースによると「意向確認書面」ではお客のニーズ、募集人がお客のニーズに合致すると考えた主な理由などを記載。お客と募集人が一緒になって作成することになる。この決まりが適用されるのは、変額年金保険や外貨建て保険などの投資性商品や生命保険、また医療や介護保険などの第3分野の保険といった幅広い分野にわたる。
この「意向確認書面」作成の義務付けにより、お客が適切に保険商品を選択できる狙いが金融庁側にはあるようだ。また、最終的に両サイドが確認しあって書面を制作することにより、特にお客側に保険内容をしっかりと把握してもらい、「そんな条件、聞いてない」ということが無いようにするという思惑もある。これは昨今の損害保険会社における「不払い・未払い」問題において、保険内容が十分に告知されていないのが大きな要因だったことに基づくものと思われる。
「意向確認書面」の導入は来年4月からだが、システムの対応などの問題もあるため、半年間の猶予期間も設けられる。最終的な導入は10月から。それまでに各保険会社ではさまざまなプロセスやシステムの変更を求められることだろう。
今件が成立施行されれば保険契約の際に手順が一つ増えることになる。元々保険契約ではさまざまな手続きや確認が必要とされるため、「今更一つ増えてもどうってことはない」という意見もある。が、それでもステップが一つ増えることで面倒くささを覚える人もいるだろう。いかようにすれば募集人とお客の双方にとってプラスとなるか、「意向確認書面」の導入にともない各保険会社も考える必要に迫られているのかもしれない。
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