三洋信販(8573)、金利返還訴訟での問題多発で全店舗全業務を12日間停止命令、過去最長の期間
2006年12月21日 08:00
【金融庁】は12月20日、消費者金融大手で「ポケットバンク」を展開する【三洋信販(8573)】に対し、日本国内の約940店舗あるすべての店舗に対し、全業務を2007年1月15日から26日までの12日間停止するよう命じた(【発表リリース】)(返済受け入れは行われる)。社員が社内文書を無断で書き換え、その文書が利息返還請求訴訟の証拠書類として裁判所に提出されていたことなどが明らかになっていた。
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リリースなどによると三洋信販では、いわゆる「グレーゾーン」で支払われていた利息を請求に基づき利用者に返還する際、返還額を意図的に少なくするために利用者の取引履歴(推定計算書)を改ざんするなどの問題行為が497件見つかった。
さらに三洋信販ではこのような形で「利用者に返還する金額を少なくした社員を社内で高評価する仕組み」を導入していたこと、35件の案件については取引履歴の開示を不当に拒否していたことから、単なる問題行為の発覚に留まらず、それを助長する社内態勢そのものに重大な問題があると金融庁では判断した。
三洋信販側では今回の処分を受けて【コメントを出しており(PDF)】、それによると「今回の処分を経営陣以下全社員が厳粛に受けとめ、このような事態を二度と発生させることのないよう社員教育の徹底、モニタリング機能の充実、監査体制の強化など、コンプライアンス意識を一層高めるとともに、法令遵守態勢の構築を図り、経営陣・従業員一丸となって信頼回復に努め」るとし、役員の減給や関与社員・管理責任者の社内規定に基づく処分、コンプライアンス態勢の強化などを打ち出している。
社員個人、あるいは一部局の問題ならいざ知らず、企業全体でそれを促進するような態勢がしかれていた以上、4月の[アイフル(8515)]に対する処分を上回る業務停止命令処分が出たのも致し方ないといえよう。消費者の信頼を回復し、真の意味での「消費者」金融業を維持するには、並大抵の努力では難しいに違いない。
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