金融庁、保険会社の財務健全性をあらわす指標「ソルベンシー・マージン比率」の算出基準見直しを発表

2006年11月18日 10:00

株式イメージ【金融庁】は11月17日、保険会社の健全性を表す指標「ソルベンシー・マージン比率」の算出基準を見直すと発表した(【発表リリース】)。金融改革プログラムにおいても検討されていることの具体的アクションの一環と説明されている。11月20日に初会合開催の予定。

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「ソルベンシー・マージン(solvency margin)比率」とは、保険会社が通常の予測を超えたリスクに対して、自己資本や準備金などの支払い余力がどの程度あるかを表す指標。要は「ふところの余裕度合い」を示す。比率が高いほど健全とされ、リスク総額と支払い余力が一致する200%を下回った場合は、金融庁が是正措置命令を発動するというもの。1996年の保険業法改正時に導入された。

この「ソルベンシー・マージン比率」は、「ソルベンシー・マージン総額」を「リスクの合計額の半分」で割り、それを百分率であらわしたもの。「ソルベンシー・マージン総額」には資本や価格変動準備金、危険準備金、一般貸倒引当金、有価証券などが、「リスク」には保険リスクはもちろんのこと、予定利率リスクや資産運用リスクなどの各種リスクが算出される。

例えば現在株式の価格変動リスクは10%と算定し、株式の含み損益は90%で計算している。検討会ではこの掛け率が現状にマッチしているかどうかをはじめ、リスクの計算方法そのものにも検討を加えるという。

検討会の結果次第では、計算方法が変更され、それにより自社の「ソルベンシー・マージン比率」が基準値を下回り、金融庁から是正措置を求められる可能性が生じる保険会社が出てくるかもしれない。そうなれば財務体質を改善するために保険料の値上げなどを検討しなければならなくなる可能性もあるため、保険に入っている一般顧客にも影響が及びうる。保険会社だけでなく、保険加入者にも気になる話といえるだろう。

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