【更新】東証、虚偽記載上場企業に注意勧告をする制度を新設へ
2006年10月31日 07:30
[YOMIURI ONLINE]によると、【東京証券取引所】は10月30日、有価証券報告書などについて虚偽記載を行った上場企業に対し、東証が注意勧告をする新たな制度を12月から実施すると発表した。従来の罰則枠に収まらない程度の行為に対する「東証からの明確な意思表示」制度の形成と思われる。
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元記事にもあるように、有価証券報告書に正しくない記載を行いその事実が明らかになった場合、上場廃止基準に相当すれば監理ポストや整理ポストに移行し、しかるべき期間を経て上場が廃止される。また、上場廃止に至らなくとも内容訂正を求め、それまでは監理ポスト行きになる場合もある。
今回は「問題点はあるが監理ポスト行き程度よりは軽い虚偽報告」を行った企業に対し、注意勧告の制度をつくり実施することで、問題点を指摘することになる。
またこの外に東証では新興企業向け市場マザーズに上場する外国企業を、12月から新設の「外国部」に分類することも決めた。マザーズ上場の日本企業に片仮名表記が多いため、外国企業を分類して投資家の利便性を高めるためのもの。逆に考えれば今後東証が外国企業のマザーズ上場が十分以上にありうると判断したと思われる。
注意勧告では基本的に「監理ポスト」「整理ポスト」と違い、注意をされるだけで企業に直接的な負担はない。しかし注意をされた企業は情報公開の原則に基づき東証からその旨発表されるだろうから、多くの投資家にその情報が伝わり、知らされることになる。当然投資行動にさまざまな影響を及ぼすだろうから、売りこしなどによる株価低迷・株主の離散など間接的な「影響」を受けることになる。
今後マザーズ市場を含めた上場企業には、これまで以上に慎重で誠実な監査と有価証券報告書の作成が求められることになるだろう。
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