【更新】【コメントで追記あり】「グレーゾーン金利」の特例高金利導入見送りへ、与党方針決まる

2006年10月24日 19:30

株式イメージ[YOMIURI ONLINE]の報によると自民公明両党は10月24日、貸金業規制法改正案で焦点となっている、「少額・短期融資に限って特例を認めるという『特例高金利』」について、導入を見送る方針を固めた。また、利息制限法における金額区分の変更も取りやめる。これらの方針を盛り込んだ貸金業規制法改正案を月末にも閣議決定し、臨時国会に提出する。これによって上限金利は利息制限法の20%に一本化される。

スポンサードリンク

グレーゾーン金利の撤廃の過程でこれまで案として持ち上がっていた「特例高金利」は、「元本30万円以下」「返済期間1年以内」の貸付に限り年利25.5%の金利を認めるというものだった。しかしグレーゾーン金利そのものが3年後に廃止されるのに「特例高金利」はそれよりさらに2年後の5年間の設定になっていたため、非難が集中していた。

また、金利上限については現行が元本と年率の関係において

「10万円未満……年率20%」
「10万円以上100万円未満……年率18%」
「100万円以上……年率15%」


だが、これをそれぞれ金額の区分において5倍、つまり

「50万円未満……年率20%」
「50万円以上500万円未満……年率18%」
「500万円以上……年率15%」


にする予定だった。しかしこの場合、100万円以上500万円未満の場合は現行では15%上限だったのが18%上限と「かえって上限金利が上昇する」という問題が指摘されていた。結局この「金額区分による上限設定」もなくし、20%に一本化される。

上限金利の一本化は、10万円以上のすべての金額において「利息制限法上の」上限金利が現行よりも上昇してしまうことになる。これは規制の簡素化という意味でプラスになるという大義名分はあるものの、その実、消費者金融側に配慮したものと思われる。

しかしながら今法案が施行されれば出資法の上限金利である29.2%を「利用する」というグレーゾーンは撤廃されることになる。いわば収益モデルが

「上限15~20%」と「上限29.2%」

から

「上限20%」


と「一本化され、ならされる(平らにされる)」ことになる。収支構造がどう変化するのか今のところ未知数だが、少なくともこれまでと同じようなやり方が通用しなくなることだけは確かだろう。

※10/25追記:コメントにもありますが最終原案としてこの解釈ではなく、「既存の貸付金額による段階的上限金利」は残したまま、上限20%になるようです。つまり、消費者金融側にしてみれば良いところナシ、ということになりますね。元記事の(中略)、謹んでお詫び申し上げます。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ