「ほのぼのレイク」に本日にも行政処分へ
2006年10月20日 06:30
[このページ(nhk.or.jp)は掲載が終了しています]の報道によると、【金融庁】は本日10月20日中にも【レイク(ほのぼのレイク)】の名前で消費者金融業を展開している【GEコンシューマー・ファイナンス】に対して一部業務停止命令の行政処分を行うことが明らかになった。
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「レイク」では今年の4月に顧客の勤務先に対し取り立ての電話をしたが、この顧客はあらかじめ「勤務先には電話をしないように」と伝えていた。この取立てについて金融庁側では「顧客の勤務先に取り立ての電話をかけることを禁じた貸金業規制法に違反する」と判断。GEコンシューマー・ファイナンスでは顧客の電話番号をコンピュータに登録し、取立ての電話をかけるシステムを導入しているが、このシステムについても金融庁では「違法な取立てを防ぐための適切なシステム管理を行っていなかった」とし、GEコンシューマー・ファイナンスに一部業務停止命令を出す方針を固めたという。
具体的な行政処分内容は、取立てを行う東京と大阪の電話センターの業務を5日間ほど停止、さらに違法な取立てを防ぐシステム管理の態勢作りを求めるもよう。
今件についてはすでに先日から何度と無く報じられており、GEコンシューマー・ファイナンスでも18日に【弊社に関する本日の報道について(PDF)】という形でリリースを出し、弁明書を関係当局に提出したことを明らかにしている。それによると今回指摘されている「勤務先への電話」は、「社内プロセスにのっとれば勤務先への架電(電話をすること)は停止されるはずでしたが、社内の連絡・入力ミスのため誤ってもう一度、勤務先に架電してしまいました」とのことである。
今回指摘されているのは貸金業規制法第21条2項にある※
・貸金業規制法第21条2項
2.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
に抵触しうるものとして金融庁の判断が下された。
今件はリリース通り単なるたまたま発生してしまったケアレスミスなのか、それともシステム上容易におきうるミスでこれまでにも何度と行われていたのかは判断できない。リリース上でも今件は「1件」とあり、最近の消費者金融に対する同様の出来事のような複数件の話とは少々性質が異なるようにも見受けられる。
詳細は正式な金融庁の発表を待たねばならないが、ただでさえグレーゾーン金利の問題で逆風が吹き荒れる消費者金融業会に、さらなる風が吹く可能性もある。それと同時に「1件のみ」で厳しい行政処分が下されるということであれば、金融庁側の厳しい姿勢を改めて示すものとして注目しなければならないだろう。
※リリースでは「1項」とあるが今件は勤務先への電話であり、「2項」が正しいものと思われる。
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