大量株式所得で機関投資家も開示規制強化、5営業日以内に

2006年09月14日 12:30

株式イメージ『NIKKEI NeT』が報じたところによると、【金融庁】は9月13日、企業買収や合併に伴う規制の詳細案をまとめた。役員の選任や解任など、俗に言う「企業支配」を目的にファンドが上場株式の15%を超える株式を取得した場合、保有比率を5営業日以内に開示するよう定めた他、株式公開買い付け(TOB)規制の抜け穴を利用するような不透明な買い付けを難しくするようにした。経営支配を目的とした水面下での株式買い付けを禁じ、公正な企業買収をうながしたい考え。

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これは金融商品取引法の制定にとなう施行令案として公表されたもので、現在パブリックコメント(一般からの意見)を受け付けており、11月の実施を目指している(【発表ページ】)。

概要としては次の通り。

・株式大量保有ルール5%超取得の機関投資家の開示期間を3か月から2週間、企業支配を考えている場合は5営業日以内(企業支配の定義も明確化)→一般投資家と同じ期間に
・TOB逃れの是正。市場外取引で5%超取得、市場内と合わせて三か月以内に10%超の場合はTOB規制
・防衛策に対するTOB価格の引き下げをしやすくする
・MBO(経営陣による企業買収)の厳格化


特に上記2点については機関投資家から反対意見も多く寄せられていたが、今回は金融庁が押し切った形となる。また、ライブドア騒動で堀江氏が指摘していた「法令で定められていないから違法ではない。穴があるような法律が問題だ」とする点も、今回の施行令により「埋められる」ことになる。


■関連記事:
【「村上ファンド」のTBS(9401)株式売買からファンド優遇措置の特例を探る】
【金融庁、株式大量保有報告のファンドへの特例の規制強化へ】


(最終更新:2013/08/26)

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