金融庁、グレーゾーン絡みで少額・短期貸付に限り金利上限引き下げの対象外へ

2006年08月15日 12:30

株式イメージ【NIKKEI NeT】は8月15日、【金融庁】が来年施行を目指している貸金業規制法の改正において貸付金利の上限を引き下げるのに際し、「少額・短期の貸付については上限金利の上乗せを認める」方向で検討に入ったと報じた。具体的には「貸付額50万円以下で返済期間は1年以内」という条件が該当する。

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今案は、上限金利を大幅に下げるとリスクを避けるため、貸金業者が信用力の乏しい利用者に資金を貸さなくなるという指摘に対応するもの。また「貸付額50万円以下で返済期間は1年以内」という条件下のもとで特例措置として貸し出される対象は、担保や保証人をつけない場合。

現在消費者金融やキャッシングなどの一般融資・貸し出しにおいて、出資法の上限金利29.2%と利息制限法の15~20%の間の金利(俗に言うグレーゾーン金利)による融資が問題になっている。金融庁と与党ではこれを撤廃し、利息制限法の水準にまで金利を引き下げる方向で議論を進めている。しかし上記のようなパターンをかんがみ、特例対象には実質的に出資法の上限に近い金利水準での貸付を認める見通しと報じている。

「50万円以下・1年以内」というと、銀行口座を保有している人が追加審査・書類無しでキャッシング・カードローンを行える上限額に近い。お手軽に借りられる分は担保や保証人が無くともOKだが、その分金利は高くしても我慢してほしい、という説明がなされるのだろう。

一つ難をいえば、この「貸付額50万円以下」という制限が名寄せした1個人に対してではなく、1金融機関あたりの額であるのが問題かもしれない。「5つの金融機関、消費者金融からそれぞれ50万円ずつ、高利だけど借りて……」というように、複数の消費者金融からの高金利の多重債務で頭をかかえるという状況の改善があまりなされない可能性があるからだ。もっとも1金融機関の上限が50万円なので、これまでのように数百万ずつということは無くなるため、少なくともこれまでよりは良くなることだろう。

今報道を受けて本日の東京株式市場では【アコム(8572)】や[プロミス(8574)]など消費者金融銘柄が軒並み高値で推移している。それだけ「金利上限引き下げ」という業績にマイナスとなりうる貸金業規制法の改正の流れの中で、今回の「特例措置の動き」には期待が持たれているという証拠だろう。

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