ペイントハウス(1731)、今度は上場廃止決定の無効確認請求を東京地裁に

2006年07月05日 06:50

【ペイントハウス(1731)】は7月4日、東京地方裁判所に対し【ジャスダック証券取引所】を相手に、上場廃止の意思表示の無効確認などを請求する訴訟を提起した(【発表リリース、PDF】)。ペイントハウス銘柄は現在整理ポストにあり、7月9日付けで上場廃止が決まっている。

スポンサードリンク

リリースによればペイントハウス側では先に仮処分申請をしているが、その申請が通るかどうかが確定する前に、本申請を行うというもの。具体的には「上場廃止を宣言したジャスダック側の意向は無効である」「だからペイントハウスの上場は維持されねばならない」という判決を求めている。

これまでの流れは次の通り。

「ペイントハウスが提出した決算の解釈がジャスダックの解釈と異なる。ジャスダックの解釈では上場廃止基準に抵触する」
「ジャスダックの解釈・判断を良しとしないペイントハウスが『上場廃止をするな』という仮処分(判決が下るまでとりあえずの処分)を申し立てる」
「東京地裁がペイントハウスの仮処分申立てを却下」
「ペイントハウスが東京地裁の却下決定を良しとせずに東京高裁に抗告」
「東京高裁がペイントハウスの抗告を棄却」
「ペイントハウスが東京高裁の棄却決定を良しとせずに最高裁に特別抗告」
「最高裁がペイントハウスの特別抗告を棄却」
「ジャスダックがペイントハウスの上場廃止を決定、整理ポストへ移行」
「ペイントハウスが上場廃止決定の無効確認請求訴訟に先立ち、上場廃止の意思表示の効力などを停止する仮処分の申立てを東京地裁に行う」
「ペイントハウスが上場廃止決定の無効確認請求訴訟を東京地裁に行う」←今ココ


なお今件についてはジャスダック側も【コメントを発表して(PDF)】おり、それによれば適切な主張と対応を行う、最終売買日を7月8日としてて上場廃止をすることに変わりはない、としている。


■関連記事:
【ペイントハウス(1731)、今度は上場廃止の実命令の効力を差し止める仮処分申立て】
【ジャスダック、ペイントハウス(1731)の最高裁への特別抗告棄却を発表、上場廃止へのステップ進む】


(最終更新:2013/08/27)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ