【更新】強毒型鳥インフルエンザを指定感染症に分類
2006年06月01日 06:30
[YOMIURI ONLINE]によると政府は5月30日、強毒型鳥インフルエンザH5N1を、感染症法上の「指定感染症」と、検疫法上の「検疫感染症」とする政令を閣議決定した。
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記事によれば指定感染症は2003年の新型肺炎(重症急性呼吸器症候群=SARS)以来2例目となるもの。両方とも6月2日に交付され12日から施行されるとのこと。この施行で、日本国内でH5N1型の患者が発生・発見された場合、知事が「患者の入院勧告」「患者の就業制限」「患者に接触した人への健康診断の勧告」などの拡大予防策を法的根拠のもとに取ることができる
おりしも世界保健機構では5月30日、鳥インフルエンザウイルスが人から人へ感染する事態に備えた緊急対策について、従来の草案から大幅に改定した最終案を固めている。それによると症例確認から48時間以内でウイルスが人に感染しやすい性質に変異したかどうかを検証、必要に応じて地域の隔離、抗ウイルス剤「タミフル」の備蓄も放出するなどの対応を迅速に行うよう各国政府に要請し、感染のまん延を防ぐという([参照記事、NIKKEI NeT])。
各国政府や国際機関がこれだけ神経質になっているのは、逆に考えれば鳥インフルエンザが十分以上に人類に大きな影響をおよぼしうる可能性がある、ということなのだろう。一人一人にできることがほとんどないのが口惜しい。
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