村上ファンドの追徴課税額、最大で130億円の可能性も
2006年06月14日 06:30
[このリンク先のページ(tokyo-np.co.jpなど)は掲載が終了しています]が報じたところによると、「村上ファンド」(『村上ファンド(www.maconsulting.co.jp)』などによる投資ファンド)によるニッポン放送株式のインサイダー取引事件で、先に逮捕された村上ファンドの村上世彰前代表の有罪が今後確定した場合、証券取引法の規定で(裁判所の判断によって)最大約130億円が没収、追徴される可能性があると指摘された。
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これは、インサイダー情報を得て購入した株式の代金99億5000万円と、それを売りぬけることで得た30億円の利益を足したもの。この合算代金について「不当利益」と見なされ、追徴される判例が過去に多いためだと元記事では指摘している。
その一方、過去の判例では自己資金によるものだったのに対し、今件では「投資家から集めた資金を運用する過程」によるファンドならではのもので、事情が大きく異なる。追徴の対象も村上氏本人やファンドなのか、それとも資金を提供した投資家なのか、どこにあたるのかの判断が難しいとされている。
過去の事例では光通信の元社員が2001年に電子メール会社株の公開買い付けを決定したことを知った上で株式売買した事件では、「売却代金の全額」を追徴されている。
没収や追徴についてはそれ単独が刑罰にあたるのではなく、懲役や罰金刑などに付随されるもので、没収だけで言い渡されることはない(没収は言葉通り犯罪を構成したモノなどを国が取り上げること。追徴はその「モノ」がすでにない場合、見合った金額を罰金の形で科すこと)。また、個別の案件の内容が吟味され、裁判所の裁量によって大きく左右される。
元記事にもあるように、裁量の余地が大きく、まったく追徴がないのか、村上氏本人だけなのか、村上ファンド本体へまでか、さらに投資家(の資金)にまで対象が及ぶのかは現状では不鮮明。今後捜査の過程で明らかになる「事実」次第だと見る向きが強い。
……証券取引法に「犯罪行為による財産を犯人から没収、追徴する」という規定があるのなら、先にインサイダー取引などで渦中にある法人としてのライブドアも(案件としてはまったく別個だが)この法律対象になる、ということに今、気がついた。個人株主などから損害賠償請求を受けているが、実はこの規定による追徴もかなり大きな影響があるのではないかと考えるとは当方(不破)だけではあるまい。また、ニッポン放送株式のやり取りではライブドアも絡んでいるので、あながち「まったくの別件」とも言い切れない。
今年に入り相場を混乱させているライブドア・村上ファンド騒動は、没収・追徴額の大きさでも話題を集めそうである。
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