【更新】あの「橋下弁護士」が税務調査を受け申告漏れを指摘、約1000万円を追徴される

2006年05月23日 12:30

時節イメージ[このページ(Sankei Webなど)は掲載が終了しています]によると、テレビタレントとして「行列のできる法律相談所」など各局で「イケメン弁護士」として登場している橋下徹弁護士が大阪国税局の税務調査を受け、2004年末までの3年間で約2500万円の申告漏れを指摘されていたことが5月22日明らかになった。同国税局では過少申告加算税など約1000万円を追徴課税し、橋下弁護士はこれに応じたとのこと。

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行列のできる法律相談所イメージ記事によれば橋下弁護士はタレント活動に必要などとして経費請求した飲食代の一部について、領収書がないなど実際に支払いが確認できないものがあった。これについて「領収書が無ければ経費処理は出来ない」と国税局は判断したもよう。

橋下弁護士の所属事務所【タイタン】側では「一般的な税務調査で生じた見解の相違と聞いている」とコメントしている。

記事を別の視点で読んでみると、橋下弁護士は3年間に(過少申告加算税の原則15%などもあるが)1000万円を課税されるほどの額を飲食代などに使っていたことになる(しかも領収書の無い「一部」で、だ)。その稼ぎっぷりと経費の使いっぷりには、ある意味惚れ惚れしてしまう。

恐らくこれからしばらくの間、橋下弁護士は出演番組で、今件について元記事のタイトルどおり「税法には詳しくないのー?」などとツッコミが入ることだろう。

※追記(16:15):
今回のSankei Webの報道に対し橋下弁護士は【本人のブログ】で「産経新聞は大きな事実誤認をした上で報道しています」とし、記事内容について反論している。簡単にまとめると「経費として計上できなかった部分はタレント活動に必要な飲食代ではなく、法律業務上の調査費であり、その性格上領収書を切れる性質のものではない」としている。

さらに領収書の切れない経費として「公的機関では捜査褒賞費や官房・外交機密費が認められているのに、なぜ民間では認められないのか」と主張した上で、税務当局と折衝、当初は概算で経費計算。最終的には「税務当局との信頼関係のもと」、修正申告をしたとブログ上では記載されている。そもそも「重加算税」が科せられず「過少申告加算税」で済んでいるあたり、氏の主張もうなづけるものがある。

その他、「この情報そのものが外部に漏れる可能性を考察すれば税務当局からのリークに他ならない」「産経新聞側記者の応対の”マスコミらしさ”」などを述べ、厳重に抗議すると共に法的手続きも検討していると締めくくっている。相談先は「史上最強の弁護士軍団」としているが、これはもちろん橋下徹弁護士自らも出演している「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)の弁護士らのことを指している。

もし橋下弁護士の主張に事実誤認がまったくなければ、たとえタレント業にも兼務しているとはいえ、大阪国税局は、弁護士の税務申告内容を第三者に伝えてしまったことになる。橋下弁護士が主張しているように、これは重大な守秘義務違反・個人情報の漏えい(意図的にだから漏えい……というのとは少々異なるか)に他ならず、問題になることだろう。


(最終更新:2013/09/18)

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