【更新】子どもの治療用ならメガネにも保険が適用されます
2006年04月29日 06:30
[YOMIURI ONLINE]によると、弱視などの子どもが治療用に使う眼鏡やコンタクトレンズの購入代金に限ってだが、今月から眼鏡に対して公的医療保険が適用されることになった。これまでは保険者によって対応が分かれていたが、【厚生労働省】が通達を出して、一律に認められることになったという。ただし医者側ですら知らない人が多いため、患者自らがその旨を確認する必要があるようだ。
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詳細は元記事に譲るが、保険の対象となるのは
・9歳未満の子どもが、弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療に使う眼鏡とコンタクトレンズ
・眼鏡を作り替える場合は、かけていた期間などの条件を満たしたもの
に限定される。書類の作成や提出など面倒な手続が必要(【あいぱっちくらぶ】のように手順をていねいに説明しているところもある)だが、眼鏡の購入費の7割が給付されることもある。
ただ、日常生活で使う眼鏡には保険は適用されない。「眼鏡は疾病や負傷の治療のための用具とは性質が異なる」というのがその理由。
保険の概念にさかのぼって考えると眼鏡やコンタクトレンズが保険対象となるかどうは微妙なところだが、利用者の経済負担が少なくないのも事実。その一方で今回の事例のように、医者ですらあまり知らない、そして適用されれば負担が軽くなる制度も数多く存在する。「知識は生活を豊かにする」という言葉ではないが、自ら積極的に物事を調べ上げ、専門家の意見を聞いて少しでも負担が軽くなるよう努力するに越したことはない。
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