改正薬事法成立で大衆薬の販売が大幅見直し、ネット販売には大激変

2006年04月19日 19:30

時節イメージ【asahi.com】によると薬事法改正案が4月18日、参院厚生労働委員会で与党と民主党、社民党の賛成多数で可決された。そして19日の参議院本会議でも可決し、衆議院に送付された。今国会で成立する予定。早ければ2007年にも実施される。違法・脱法ドラッグ対策の他、大衆薬(市販薬)の3ランクの区別化、さらにはランクが高い(リスクが高い)薬は薬剤師による対面販売を義務付けるなど、大衆薬への規制強化が盛り込まれている。

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身近な問題として大衆薬とその販売は

1類:リスクが特に高い成分を含む。医療用医薬品から大衆薬へ転用されたもの。処方箋をもとに調剤できる薬局に販売を限定。対面販売が必須。薬剤師によるカウンター越しの販売。副作用などの情報提供の義務付け。
(例)ゼファーマの「ガスター10」、【大正製薬(4535)】の「リアップ」、【ロート製薬(4527)】の「パンシロン」

2類:日常生活に支障を起こす恐れのある成分を含む。対面販売が原則。薬局・薬店で販売可能。薬剤師がいなくても取り扱いは可能。副作用などの知識についての試験に合格しないと販売できない。
(例)【武田薬品(4502)】の「タケダ漢方便秘薬」、「ボラギノール」、[ライオン(4912)]の「バファリン」。

3類:日常生活に支障をきたすほどではないが、副作用を生じる可能性のある成分を含む。対面販売が原則だが、通信販売は認める。薬剤師がいなくても取り扱いは可能。副作用などの知識についての試験に合格しないと販売できない。薬局・薬店で販売可能。
(例)ビタミン剤「アリナミンA」、【明治製菓(2202)】のうがい薬「イソジン」。【田辺製薬(4508)】整腸薬「ビフィーナ整腸薬」。


と分類される。特に1類に分類される大衆薬はこれまで気軽に説明なしに購入できたものが、事実上処方箋による調剤での薬と同じようなスタイルでしか購入できなくなるのが大きな違い。また、2類や3類の薬も、これまでのように気軽に買えなくなる可能性が高い(ネット通販では3類のものしか買えない、という解釈もある)。なおこれらのランク付けはすべての大衆薬の外箱や容器に表示される。

対面販売をメインに考慮されている今回の改正により、薬剤師をおいていない薬の販売店や、【ケンコーコム(3325)】のようにインターネットによる通販で医薬品を販売している企業には、少なからぬ影響があると思われる。実際ケンコーコムなどで構成される【ネット薬局の会】では1月に要望書を提出しているが(【ネット薬局の会が「医薬品のインターネット販売に関する要望書」を厚生労働省に提出】)、今元記事を見る限りでは要望はほとんど通らなかったようである。

少なくとも来年からは、薬の購入にはこれまでとは違ったやりとりをする必要が生じそうだ。大衆薬が原因と見られる副作用報告が増えている以上、このような法改正は仕方ないといえよう。

ちなみに、医師の処方箋に基づいて調剤を行えるのが薬局。販売のみが薬店。現行法では薬店は二種類あるが、改正薬事法では一本化される。

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