アイフルの行政処分正式発表

2006年04月14日 19:30

株式イメージ近畿財務局は4月14日、消費者金融大手【アイフル(8515)】に対する行政処分を正式に発表した(【発表リリース、PDF】)。発表リリースによれば、アイフル全店に対し5月8日から5月10日の3日間、業務の原則全部停止など、厳しい処分が下されることになった。

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リリースでは違反事実として4店舗と1センター係の件を具体的にあげ、貸金業規正法第13条2項および第19条に違反するとしている。そしてこれらを元に、改正貸金業規制法の趣旨を踏まえた内部管理態勢の再構築や法令遵守意識の浸透・徹底が十分に図られていなかったものと認められると断じ、全店舗の業務停止という厳しい処分を下す理由としている。

なお、具体的に違反行為をした各店舗・センターに対し、5月8日から5月27日・6月1日までの間、基本的に業務の全部についての停止処分も下されている。

先に【金融庁、アイフルに対して全店業務停止命令。3日から25日】で日経新聞などが報じた件はほぼ事実であったわけだが、今件の行政処分の内容はきわめて厳しいものであり、今後各消費者金融業者の対応・動向が気になるところでもある。


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(最終更新:2013/08/28)

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