証券取引等監視委員会、ウソの広告で投資顧問会社イー・キャピタルとコモドアインベストメント両社に行政処分勧告
2006年04月07日 21:55
【証券取引等監視委員会】は4月7日、【金融庁】に対して投資顧問会社の【イー・キャピタル】と【コモドアインベストメント】の両社がウソの広告で顧客を勧誘する投資顧問業違反があったとして、行政処分を出すよう勧告した。投資顧問会社に対して1日で2件の行政処分勧告が出るのは珍しい。
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【イー・キャピタルに関する勧告】では、勧誘の際の書類に虚偽の情報を掲載した案内書を同封し勧誘をしたというもの。具体的には以下の通りであり、顧問業法第13条第2項に違反すると認定された。
●著しく事実に相違する表示等のある広告をする行為
イー・キャピタル株式会社は、平成16年4月頃から同17年11月11日までの間、当社ホームページの閲覧などにより資料請求や無料銘柄診断を求める少なくとも2,146名以上の者(以下「見込客」という。)に対して、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第14条に基づく契約締結前の書面を郵送により交付するに際し、「当社だから出来る玉移動、私募CB、第三者割当銘柄等の業界裏情報」、「極秘情報銘柄」と当社が実際には入手していない情報が存在するかのような著しく事実に相違する表示で、かつ、助言内容について著しく誤認させるような表示のある案内書を同封し、見込客に投資顧問契約の締結を勧誘している。
要は「価値ある情報を持っているかのようにもったいぶった勧誘文句が、単なるでまかせだった」ということを証券取引等監視委員会が認定したことになる。
一方【コモドアインベストメントに対する勧告】でも似たように、虚偽の助言実績をお客さま見込み客に対して送付し勧誘したとして次のように顧問業法第13条第2項に違反すると勧告を受けている。
●著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
コモドアインベストメント株式会社は、平成16年1月頃から同17年12月2日までの間、当社ホームページの閲覧などにより資料請求や無料銘柄診断を求める多数の者(以下「見込客」という。)に対する勧誘において、当社の助言実績を知りたいとの申し出を受けた場合には、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第14条に定める契約締結前の書面を郵送により交付するに際し、当社が助言を行ったことがない多数の値上がり率の高い銘柄について助言を行ったことがあるかのように株価上昇状況を記載した、助言実績に著しく相違する表示のある「推奨銘柄一覧表」を同封し、見込客に投資顧問契約の締結を勧誘している
こちらは一言でまとめると「命中率多数とうたっていたが実は後出しじゃんけんだった」ということ。
「講釈師見てきたようなウソをつき」だの「後出しじゃんけん」だの、あまりにも容易な虚偽行為を仮にもそれなりの知名度がある投資顧問会社が行うとは、恥のきわみである。なお現在のところ、両社とも今勧告についての反応は無い。また、今回の勧告によって金融庁からどのような行政処分が下されるかは現在のところ不明である。
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