金融庁、三井住友銀行(8316)に一部業務停止命令正式発表、優越的地位の乱用で
2006年04月27日 19:45
【金融庁】は4月27日、[三井住友銀行(8316)]に対し、融資先企業に対してリスクの高い金利スワップ商品を無理に購入させたのは独占禁止法が禁じている優越的地位の乱用にあたり適切な取引ではなかったとし、一部業務の停止命令を出した(【発表リリース】)。
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業務停止命令の内容は、法人営業部での金利系デリバティブ商品販売業務。停止期間は5月15日から11月14日までの半年間。また、法人営業部の新設については5月15日から2007年5月14日までの1年間行わないこと。さらに、銀行として金融商品の販売等に係る適切性を確保し、顧客本位の営業態勢を実現するため、経営管理態勢と内部管理態勢及び法令等遵守態勢を確立することも求めた。
要は「本来間接金融の立場から、市場に健全な資金供給を行うという社会的存在価値を果たす」というごく当たり前のことが出来てないので実行するように、という金融庁のお叱り。立場の弱い貸し手に、融資打ち切りをちらつかせてリスクの高い商品を買わせるなど、押し売りよりもタチが悪い。
本来「大人な企業」なら、言えば(勧告すれば)理解し改善するのだろうが、リリースにもある通り「公正取引委員会ないし当局により、金融業界を取り巻く環境変化に伴う独占禁止法遵守の重要性が再三警告されているにもかかわらず、実効性ある対応を怠っていた」のだから始末が悪い。半年間の業務停止命令とて、軽いといわざるを得ない。
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