金融庁、三井住友銀行(8316)に一部業務停止命令を検討、28日にも
2006年04月26日 12:30
【NIKKEI NeT】によると【金融庁】は4月26日、[三井住友銀行(8316)]が融資先の企業にリスクの高い金融派生商品「金利スワップ」の購入を事実上強制していたとし、同銀行に対して4月28日にも一部業務の停止命令を出す方向で調整に入ったという。この命令が実施されれば、銀行が独占禁止法違反行為で業務停止命令を受ける初のケースとなる。
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記事によると三井住友銀行が受ける業務停止命令の対象は、特定の金融派生商品など一部金融商品の新規販売。さらに今回のような違反行為の再発を防ぐため、金融庁は三井住友銀行に対して内部管理の徹底を求める業務改善命令も発動する方向。
【公正取引委員会】の調査では三井住友銀行は2001年以降、融資先のうち立場の弱い中小企業に対して、融資関連手続きの中で金利スワップを事実上強要していた。公取委の調べでは少なくとも十数社に対してこのような行為が行われていたことが確認されている。
「間接金融の担い手」「社会的資金調達の拠点」など社会的倫理観を全面に押し出す大手銀行だが、その実行っていることは悪質な金貸しとあまり変わらないと疑われても仕方のない今件の事件。自他共にそのような評価と実情を認めるのなら特に態度を改める必要はないが、本当に本来銀行があるべき社会的地位を求めるのなら、「雨のときにこそ傘を貸す」など、しかるべき姿勢を見せ、それを実行すべきだろう。
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