花粉症対策伐採実験結果「偽装問題」で林野庁の5職員を処分

2006年04月15日 07:00

時節イメージ[このページ(Sankei Webなど)は掲載が終了しています]によると【林野庁】は4月14日、花粉症対策の一環として雄花が多いスギを選んで間伐する事業で、成果があがった例だけを取り上げてあたかも効果が抜群だったかのような結果報告をサイト上に行った問題で、職員5人の処分を行うと共に、調査報告を発表した(【発表ページ】)。当時の担当室長(現課長)が訓告となったほか、課長補佐(現専門官)と専門官(現農水省専門官)が厳重注意、2職員が口頭による厳重注意。

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発表内容では具体的にどのようなデータがいわば「偽装」されたかについて説明されている。それによると、単にサイト上でのデータが「偽装」されていただけではなく、「集計データの検討・分析が不十分」「予算要求においてデータの意図的な事実上の改ざん」「対策議員連盟への説明において誇張表現」「農林水産大臣や対策議員連盟への説明資料での偽装」「国会答弁での偽装」など、ありとあらゆる「ごまかし」をしたことが明らかにされた。

そして報告書では

今回の事案は、

① ホームページ上及びハクション議連に提出した資料で「花粉症特別対策事業」の抜き伐りの効果を、あくまでも事例であったものを一般化した表現を用い、花粉症患者をはじめ国民の花粉症対策に寄せる期待を裏切ったこと
② 都府県から報告された調査データを精査・分析することなく、求めに応じて資料を提出し、数次にわたり誤りを訂正したことにより、データの信頼性を大きく損ねたことにより、林野庁の行政に対する信頼を傷つけたものである。

なお、今回の案件は、意図的・組織的に行われたものではなかったが、国民の多くが苦しんでいる花粉症に対して担当職員の認識が低きに失したものと言わざるを得ない。


とまとめている。

事態の把握と公表は評価すべきだが、これだけ多数・多方面・長期間にわたって行われ、担当室長・課長補佐・専門官・職員という関連部署の上から下までを網羅する者らが関わっていた職務怠慢・偽装行為を「意図的・組織的に行われたものではない」と表現したり、処罰内容も要は「注意したよ」という程度のもの。多くの人が苦しんでいる事項について税金を投入して実施した事業を台無しにするという重大行為に対し、何も罰せられていないのと等しい批難されても反論はできまい。

このような態度・措置では狼少年の寓話のように、「また同じことを繰り返すに決まっている」と思われても仕方ないだろう。

参考:国家公務員の懲戒処分(国家公務員法第82条)
・免職:公務員としての職を失わせる(懲戒免職)
・停職:一定期間職務に従事させない。その期間中給与はナシ
・減給:俸給を減らす処分
・戒告:戒めの申し渡し
・訓告:部内における監督地位のあるものによる戒め※
・厳重注意:戒告よりも軽い処分※
・口頭による厳重注意:単なる厳重注意よりもさらに軽い処分※
※は国家公務員法を根拠としない。


■関連記事:
【林野庁、花粉症実験データを粉飾】

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