リソー教育(4714)、配当金を年4回に分けて支給する四半期配当制度を導入
2006年04月11日 19:30
【リソー教育(4714)】は会社法が2006年5月1日に施行されるのを受けて、第22期(2007年2月期)から四半期配当制度を導入する予定であるが(発表リリース、PDF)、その予想配当金額を4月10日に明らかにした(発表リリース、PDF)。中間・期末はそれぞれ40円、第1四半期・第3四半期はそれぞれ35円、合計した年間配当金は150円となる(1株あたり)。
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5月1日から施行される会社法では、有限会社の原則廃止や資本金下限の撤廃など会社絡みでダイナミックな改正が実施されるが、配当金に関する事項も大きな変更がなされる。具体的にはこれまで、1営業年度に1度・中間期に1度配当を行える(営業年度が1年という通常の会社の場合)というものが、「いつでも株主総会の決議によって配当を決定できる」ようになった。
また、「四半期ごとに配当をしたいがそのたびに株主総会を開くのは非現実的だ」という意見に対応するため、取締役の任期を1年にするなどの要件を満たせば定款の定めで、配当などの決定事項権限を取締役会に託すことができる。つまり、株主総会を開かなくとも配当の手続きが行えることになる。リソー教育のリリースでは「定款の一部変更云々」という記載もあるので、おそらくこの手法を用いるものと思われる。
リソー教育ではこの四半期配当制度の導入理由について「株主の皆様に対して、いち早く経営成果をお届けできるように」としている。また、連結当期純利益の40%以上の配当を目標に設定するともしている。
通常の年一・二回を超える回数の配当は、単純に考えても事務手続きがこれまで以上に煩雑になる、つまり手間と経費がかかるというマイナス点がある。その一方、リソー教育が強調しているように経営成果を少しでも早く手元におけるというメリット、しいては(特に個人投資家らの)ロイヤリティ向上、安定株主化対策にもなる。極端な話、株価や無配化などの危険性さえ目をつぶれば、四半期配当型のファンドみたいなものと割り切ることもできる(じきに「毎月配当します」などという企業も出てくるだろう。そうなればさらに「毎月配当型ファンド」に近くなる)。
注意してほしいのは、配当回数が増えたイコール配当額が増えたわけではないこと。さらに突き詰めると、配当の増額はそのまま会社資本・会社価値の減少につながるのに他ならない。
とはいえ、単純に「配当のお知らせが郵便ポストに届けられたり、書留で送られてくるのがうれしい」という投資家にとっては、今回のような四半期配当制度は願ったりかなったりな内容なのに違いない。
リソー教育の株価はこの四半期配当制度導入の報を受けて、急上昇を続けている。少なくとも投資家らからは好感触をもって受け止められたようだ。
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