金融庁、アイフルに対して全店業務停止命令。3日から25日
2006年04月14日 09:10
【金融庁】は4月13日、消費者金融大手の【アイフル(8515)】に対し、強引な取立てが相次いだことを理由に、国内約1700のすべての営業店舗を対象に3日から25日間の業務停止命令を出す方針を固めた。【日経新聞】の報による。アイフル側では14日9時現在、これを否定している(【発表リリース、PDF】)
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記事によると消費者金融大手に対し、全店舗を対象に業務停止を命じるのは初めてで、異例の厳しい処分となる。当然アイフルへのダメージは大きいが、それ以上に昨今叫ばれている消費者金融への規制強化の論議にも大きな影響を与えそう。
行政処分そのものは本日4月14日にも発表されるとのこと。強引な取引だけでなく契約者から無断で委任状を取っていたことなどが貸金業規正法に違反したと判断したもよう。業務停止処分の具体的な内容は、違法行為があった北海道や九州の支店5店が20日から25日間、その他全店が3日間の業務停止。停止期間中は利用者の自主的返済は受け付けるものの、新規貸し出しや勧誘、貸し出しの回収などその他業務すべてが不可能となる。
アイフル側では否定をしているものの、報じられた処分内容が具体的なことから、おそらく本日発表予定の内容が事前にリークされたものと思われ、その確証度は高い。正式発表が行われれば、行政処分の理由が「強引な取立て」「無断委任状取得」など、かねてから問題視されていた消費者金融側の行為であっただけに、「グレーゾーン金利」で消費者金融側と利用者側でつばぜり合いをしている金利問題に関し、新たな波紋を呼ぶことは間違いない。
ましてや今回の処分内容が3日間とはいえ「全店舗の事実上の業務完全停止」という重い処置であることは、金融庁サイドの強い意志を表しているともいえよう。アイフルのテレビCMではないが「どうする、アイフル?」と自問自答する時期が来ているのかもしれない。
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