電気用品安全法(PSE法)に関する環境省の「意見」と情報提供

2006年03月20日 06:30

PSEマークイメージ【経済産業省】所轄の電気用品安全法(PSE法)において、今年の3月末で相当数の電気用品の猶予期間が終了、4月からは事業者がこれら電気用品の中古を事実上販売できなくなるとされる問題で、各関係者から疑念の声が高まっている昨今。告知の遅れや法そのものの不整備など指摘されるポイントは多いが、その一つに「もったいない精神、循環型社会構築の観点を無視するどころか否定するような法律を施行するなど言語道断」というものがある。官庁内でもその点で意見は微妙に分かれているようだ。そんな中、【環境省】でも電気用品安全法のページ(【電気用品のリユースについて(PSE法関連)】)が確認されたので紹介しておくことにしよう。

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経済産業省側では反発の大きさに驚きを隠せない一方で「もう決まったのだから絶対に予定通り運用する、自分らの不手際は認めるがだからといって変えたり延期する必要は無い」という、頑なな態度を崩さないでいる。一方、環境省側では「余計なことを」という雰囲気がある。先のページでも冒頭で

電気用品安全法は、人の安全を直接確保する観点から必要な法制度ですが、一方で循環型社会構築の観点から、電気用品についても「もったいない」精神に沿ってリデュースやリユースが推進されることが必要です。そのためには、消費者の方等に電気用品安全法がどのような場合に適用されどのような場合に適用されないのか等について御理解いただいた上で、安全に安心して電気用品の使用やリユースをしていただくことが重要ですので、経過措置の終了に伴う電気用品の取扱いに関して情報提供いたします。


と語り、否定まではしないものの、今法律は環境省の主張・方針とはどこか食い違うという思惑が見て取れる。また、このページではPSE法に関する疑問点などが簡素にまとめられているので、「電気用品安全法、PSE法って何よ? 電気用品の中古がもう買えなくなるの? ゲーム機や楽器も駄目なの??」という、素朴な疑問を持つ人や、詳しい話を知らない人は、所轄の経済産業省のページより前に、ここのページを一読することをオススメする。

最近新設されたと思われるこの電気用品安全法のページだけでも、環境省側の、電気用品安全法に対する、どちらかといえば否定的な姿勢・考え方がそれとなくうかがい知れる。それはそうだろう、環境省は「循環型社会構築」「もったいない精神」を主義主張として掲げており、電機用品安全法はそれに真っ向から立ち向かっているといわれても仕方のないものなのだから。

安全性を考慮すれば電気用品安全法の主旨は否定されるものではない。ただ、現状と法律の成立過程、関連各所への周知に問題があったことも間違いない。関連する他の省庁の対応が気になるところではある。

……確かに一般論としても「経済や産業」と「環境」とはなかなか相容れないところがあるものなのだが。

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