【更新】電気用品安全法で「ビンテージもの」が規制対象除外に

2006年03月14日 19:20

PSEマークイメージ[YOMIURI ONLINE]などが報じたところによると、3月14日の閣僚会議のあとの記者会現で二階経済産業相は4月1日から猶予期間が切れる電気用品安全法の家電製品(基準をクリアしたことを表すPSEマークがないと事業者は販売できなくなる)について、(1)中古品販売業者がPSEマークを取得しやすくしたり (2)ビンテージものなど希少価値の高い一部電子楽器などについては簡単な手続でPSEマークをつけなくても販売できるようにする「特別承認制度」を実施すると発表した。

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記事によると(1)の取得しやすくする手法については、6月までに【経済産業省】が、事業者が登録した上で自主点検にてPSEマークを取得できるよう、検査に必要な機器を無料で貸し出したり、【電気保安協会】などの協力で半年間、無料の出張検査サービスを行うという。

(2)のビンテージものなどに対する「特別承認制度」は、電子楽器や音響機器、映写機などで生産が終わっており、代替できない高価値のものはPSEマークをつけなくても簡単な手続で売買できるようにするという。二階経産相は、「古典的な文化財が存在する可能性があるので、(絶縁試験の)強い電流で楽器に損傷を与えないようにしたい」とコメントしている。

さらに二階経産相は先に一部で指摘されていた通り、同法案が国会で審議された当時、他の法案と一括審議されて、中古家電が販売できなくなる問題について質疑や指摘がなかったことも明らかにした。

あくまでも猶予期間の延期や再考察などは行わない方針で、後からとってつけたような(そして到底間に合わない)対応策を模索するあたり、いかにもお役所仕事らしい話ではある。が、ともあれ認識だけはされつつあるようで、一か月前と比べるとそれなりに「進展」している感じはうかがえる。だが対策案(1)も(2)も、恐らくは昨日今日決定されたことで「さてこれから具体的にどうするか」のレベルであろうし、後半月で体制が整うのかどうか、きわめて疑わしい(現在【経済産業省内電気用品安全法のページ】には今件に関する言及はまったくされていない、ということは事前に何の準備もなかったものと思われる)。

また「ビンテージ」という言葉でまとめられているが具体的にどの品目が「ビンテージ」に該当するのか、ビンテージの対象にならなかったものとの差はどこにあるのかなど、(ビンテージ扱いされなかったものは「希少価値がないのか」ということになり、一部方面からクレームがつく可能性もある)問題は山積み状態といえる。

さらに今回、「中古家電が販売できなくなる問題について質疑や指摘がなかった」のが当事者によって肯定されたわけで、現行のままでは不備だらけに違いはないことも判明した。

よくある、一部の賛同派を前面に押し出し「準備していた人もいるのだから」として問題をすりかえて強行を図るよりは、やはり一度仕切りなおしをするべきだろう。

この「賛同している人もいるのだから」という、一見他人のため、というように見えてその実自分の主張を通すために他人に責をかぶせるような言い回しを聞くと、かつての岸内閣でナイター中継に大勢の観客がいるのを指して「すべての国民が反対しているわけではない」と揶揄したり、あるいは太平洋戦争前後に戦争強硬派が「先に戦陣で逝った方々に申し訳が立たない」と責任の論拠を他にずらすような、イヤなやり方が思い出されてしまうのは、自分だけだろうか。

閑話休題。そろそろ下の、「関連記事」がやたらと長くなってきたので、まとめページを創った方がよいのかと思うようになった今日この頃。必要ですか??


■関連記事:
【経済産業省、対中古品販売業者説明会でPSE法の周知不徹底「周知開始は2月から」と認める】
【「PSE対応策を」経済産業省事務次官発言】

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