【更新】電気用品安全法で楽器など7種類をビンテージ認定へ
2006年03月23日 12:15
[YOMIURI ONLINE]が報じたところによれば【経済産業省】は3月22日、電気用品安全法(PSE法)の猶予期間が切れる4月以降も、安全性をあらわすマークである「PSEマーク」をつけなくとも販売できる「ビンテージ」と呼ばれる中古の楽器や映像機器の範囲を「1989年以前に生産中止になった製品」とする方針を明らかにした。現在経済産業省内の公式ページに記載は無く、正式発表もされていないが、週内には最終案としてまとまり、発表されるもよう。
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記事にもある通り経済産業省では電気用品安全法やPSEマークの周知が十分でなかったとし、高額取引が行われている中古楽器などは、電気用品取引法(電気用品安全法の旧法に該当)に基づく表示があるなどの条件を満たせば、簡単な手続でマークの規制対象外とする緩和措置を設けた。この条件について当初は製品ごとに判断する予定だったが、申請件数のぼう大さが予想されるため、今回のような一定の基準を設けることにした。
なお生産中止が1990年以降の製品でも、販売店などが申請して必要と認められればマークなしでも販売できるもよう。
1989年で線引きした利用について経済産業省では
1989年以前の製品は流通している量も少なく、規制対象外としても大きな問題がないと見られるほか、シンセサイザーなどは1989年以前に生産中止となった製品を関係者が「ビンテージ」と呼んでいるため、1989年で線引きすることにした
としている。
なお、元記事の題目にある「7種類」については、ギターアンプなどの電気楽器、シンセサイザーなどの電子楽器、オーディオアンプなどの音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス、映写機としている。印刷機やゲーム機などは含まれていない。
そもそも今回の特例措置も、世界的に有名な音楽家らの反対行動に慌てた経済産業省が、彼らの逆鱗に触れないようにとってつけた感が強く、問題の根本的解決には何も寄与していないどころか混乱をさらに助長するだけの意味合いが強い。そもそも「ビンテージ」という言葉と今回の「7種類」のマッチングについても、根拠ある説明はなされていないし、対象外とされた物品の関係者には反論もあるだろう。
[PSE検査機器不足で懸念(NHK)]にもあるとおり、経済産業省が用意すべき検査機器ですら十分に揃っていない現状では、素直に非を認め、一時停止措置と共に「関係各所への十分な告知を前提として」法律そのものの再検討を図るべきではないだろうか。
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