ライブドア(4753)株主被害の弁護団が初の被害者説明会を開催。数百人が出席
2006年03月06日 08:30
[このページ(Sankei Webなど)は掲載が終了しています]によると【ライブドア(4753)】株式の株価暴落による被害をこうむった株主を救済するため結成された【ライブドア株主被害弁護団】が3月5日、東京都内で初の被害者説明会を開催し、数百人が参加した。弁護団では今後損害額を確定した上で、9月をメドに法人としてのライブドアと【ライブドアマーケティング(4759)】、前社長の堀江貴文容疑者ら旧経営陣を相手取って損害賠償請求訴訟を起こす方針だという。
スポンサードリンク
記事によれば説明会には数百人の参加者以外に、全国から400件にのぼる資料の請求が寄せられている。今後のことを考えると集団訴訟に発展しそう。
「株式投資は自己責任だから損害賠償もナニもないのでは」という意見があるが、記事の解説では「粉飾決算など不正な情報開示に基づいて株を売買した投資家は、損害賠償を請求できる」という証券取引法の規定を挙げている。ただし、ライブドア株式で損をした人すべてが原告になれるわけではないという(具体的条件に関する記載は上記サイトにも無く、ただ「状況を説明した上で弁護団が原告資格があると判断した案件についてのみ対応する」旨記載されている)。
弁護士団は東京弁護士会の米川長平弁護士を筆頭に、現在四人の弁護士の名があがっており、総勢40人ほどがいるという。サイトでは現時点で原告として参加する意向のある人は、資料を検討した上でその資料に添付されている登録カードで登録、弁護士団側で内容を確認し、原告資格ありと認められた場合にあらためて連絡がくるという。
なお今弁護団が民事訴訟の被告として考えているのは2法人とその役員。証券会社関係については、個別事案に応じて証券会社との交渉などが必要なので引き受けることはできないとしている。
株価暴落の要因はむしろ【マネックス証券(8698)】による掛目ゼロ査定の方が影響が大きかったとする説もあるが、こちらは合法・正当な(立場によっては合法ではあるが不当と思う人がいるかもしれないが)行為であり、訴訟の対象にはなりえない。ただ、果たしてどこまで主張が認められるのか、疑問視する向きも無くは無い。
証券取引法に明記されている以上、民事訴訟を起こすのは当然の権利だが、粉飾決算なり決算以外の虚偽報告で判断を誤らせ得る情報開示は往々にして存在する。それが意図的なものなのか、それとも本当に単に間違ったものであるのかも判断がしにくい。今件が「特異な例で訴訟可能」ということなのか、それとも「これがありなら他の銘柄でもいくつか類似のパターンもあるではないか。訴訟だ」「業績を上向きに予想して株価をつり上げ、いざフタを開けてみたら下方修正どころの騒ぎではないとして株価が暴落したではないか。訴えてやる」という話しを誘引するような事態になるのか、難しいところだ。
スポンサードリンク
ツイート