【更新】ペイントハウス(1731)、上場廃止禁止仮処分命令申立に対する特別抗告など実施
2006年03月22日 06:30
【ペイントハウス(1731)】は3月20日、先に【ジャスダック証券取引所】が3月15日に発表した、ペイントハウスによる上場廃止仮処分命令申立却下決定に対する抗告の棄却(【発表リリース、PDF】)に対し、最高裁判所に特別抗告の申立てと東京高等裁判所に許可抗告の申立てを行うことを発表し、申立てを行った([発表リリース、PDF])。
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これまでのいきさつは【ペイントハウス(1731)、開示注意銘柄に割当】で説明しているが、非常にややこしいので簡単にまとめると、
・ペイントハウスは会計処理をして債務超過から脱したものの、その会計処理についてジャスダック側と解釈の違いが生じている。
・ジャスダック側の解釈に沿うとペイントハウスは上場廃止基準(二期連続して債務超過)に該当する。
・ペイントハウスは「自分らの主張が正しい」と反論し、「上場廃止はするな」と仮処分を申し立てた。
・東京地裁はジャスダック側を支持。
という流れになる。そして3月15日に東京高等裁判所でもペイントハウス側の主張がしりぞけられたのに対し、今回ペイントハウス側は「東京高裁で却下されたけどその上の最高裁に申し立てていいよね?」という申立てと「もう一度最高裁で仮処分許可の検討をしてください」という申立てを行ったのが今回の話。
すでにペイントハウスは監理ポスト・開示注意銘柄に割り当てられており、ジャスダック側では「今後、同株式が当該上場廃止基準に抵触する状況が明確になれば、その時点で上場廃止決定と同時に「整理ポスト」に割当てを行い、原則1か月後に上場廃止となります」と明言している。今回の最高裁への申立てが却下されれば、ジャスダック側も「状況が明確」と判断する可能性は高い。
これまでの裁判所側の対応を見る限り、「決着」は案外早くつくかもしれない。
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