レンタルにリースに……電気用品安全法への対策模索さまざま

2006年02月20日 19:10

PSEマークイメージ【asahi.com】において、4月1日から猶予期間終了で多くの電気用品に実質施行開始される電気用品安全法について、特に中古品やリサイクル業界で波紋・混乱が広まっていることなどが報じられた。この法律は目印のPSEマークがない2001年度以前の電気商品の販売は検査の上マークをつけないと販売ができなくなるというもの。すでに【経済産業省】への問合せは1日150件にも及んでいるという。

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記事では同法が、経済産業省の推奨するリサイクル政策と矛盾するという批判があることをあげ、その批判に対しては「中古家電の売買は粗大ごみの減量に貢献しているが、最優先は安全性だ」という省側の主張を紹介。猶予期間終了一か月強前にしてようやく、古物商を所轄する警察庁や業界団体を通じて規制の趣旨を説明する文書を配り始めたという。

混乱に対処するため経済産業省では、「商品の外観に問題がない、電源が入る、1千ボルトの通電試験で漏電しない、の3点を点検すれば中古品にも新しいPSEマークをはれる。同省に届けるだけでマークを貼れる製造事業者にもなれる。資格も要らない」と説明。

さらに、国内で売れないのなら海外に輸出すべきだとか、「販売はダメでもレンタルや無償譲渡は問題ない」から、製品の動作を保証する「価値残存年限」を明示してお客に貸し出し、その年限を過ぎたらそのままお客に譲渡するという「レンタル期限終了後の買取価格ゼロのリース契約のようなもの」を行うところもあるという。後者の場合、残存年限分のレンタル料を前払いすれば、買うのと同様に製品を使える。

解釈と実態の相違もあり、「事実上の売買なのだから問題だろう」という指摘もあるだろうが(かつてのパソコンゲームソフトのレンタル問題と同じような雰囲気だ)、今回はむしろ公的機関側が半ば推奨しているような形であるから、よほどのことがない限りクレームはつかないだろう。

今件については、同法が元々中古商品は範疇外だったものの昨年11月頃になって同法の下部規則である規定において、中古も該当する旨定めたという指摘がある(【経済産業省の一スタッフ谷みどり嬢による、同省公認のブログにて】)。当方では法務関連の定期発刊誌などを購読していないので確認が取れなかったが、もしこれが事実であるとすれば、手続き上のチェックをクリアした後に後付けで再チェックが必要となるようなものを付け足して知らぬ存ぜぬを通した「東横イン」と同じという批難を浴びても文句はいえないだろう(このブログ自体の存在は極めて評価すべきではあるが)。

また、家庭用ゲーム機や家電商品だけでなく、各種中古楽器なども対象になることから、アーティストの坂本龍一氏らも【反対運動を自分のブログなどで展開している】(電気用品安全法に対する署名サイト(http://www.jspa.gr.jp/pse/))。

まずは周知を徹底すると共に、先にも指摘されている「同法が元々中古商品は範疇外だったものの昨年11月頃になって同法の下部規則である規定において、中古も該当する旨定めた」という件についての事実確認が必要となるだろう。経済産業省のサイトでは更新記録が記載されておらず、その確認が取れなかった。もしこれが事実だとすれば、最低限周知期間も再計算する必要が生じるはずであるし、影響の大きさから同法の内容そのものの再検討も必要となるだろう。


■関連記事:
【理由は「規制緩和」!? 電気用品安全法記事掲載さる】
【「電気用品安全法の改正、周知が十分でない」経済産業省に問合せ相次ぐ】


(最終更新:2013/08/29)

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