利息制限法絡みで返還請求相次ぎ、消費者金融大手が返却した金額すでに350億円超

2006年02月27日 07:00

【asahi.com】によると、貸金業者に対して利息制限法の上限を超えて出資法の上限金利内での金利(俗に言う「グレーゾーン金利」)分の返還請求が相次ぐ中、去年の4月から12月までの間に[武富士(8564)]や[アイフル(8515)][プロミス(8574)][アコム(8572)]など消費者金融大手4社が返還に応じた額が358億円に及ぶことが明らかになった。先の最高裁判決などで借りた側に有利な司法判断が定着したのが額の急増の原因で、2005年度は500億円に達する見込みだという。

スポンサードリンク

記事によると業者側では過払い金の総額を公表していないものの、会計上返還すべき債務への計上を求める動きもあるという。

利息制限法での上限金利は、貸出金額に応じて年15~20%に抑えられている。その一方、多くの貸金業者は滞納などにおけるペナルティが生じた場合には出資法の上限金利(年29.2%)との間の「グレーゾーン金利」で貸し付けている。このため、契約者側が「事実上利息制限法の上限を超えて金利を設定している。これは違法だ」として過払い金返還訴訟を起こす事例が続出し、特に今年1月には最高裁において「グレーゾーン金利」の適用を厳しく制限した判決を出している。

記事では具体的に大手4社の返還額を記載している。いずれの会社も「経営上無視できない金額」だとしており、さらに「返還すべき過払い金総額を明確化した上で、契約者への債務として会計処理する」よう要求する動きも出ている。この要求が実現されると多額の引当金積み増しが必要となる。今後の流れもあわせ、関連業者の経営に大きな影響を与えることとなるだろう。


■関連記事:
【貸金業者への最高裁判決に金融庁も早急対応姿勢】
【最高裁、特約あっても滞納時の超過利息は受領できずとの初判断】

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク



 


 
(C)JGNN||このサイトについて|サイトマップ|お問い合わせ