貸金業者への最高裁判決に金融庁も早急対応姿勢
2006年01月17日 08:30
先に【最高裁、特約あっても滞納時の超過利息は受領できずとの初判断】でも報じたとおり、貸金業者への「貸金業規制法」に関連する内閣府令である施行規則が最高裁で無効・違法と判断したが、この件について【金融庁】の五味広文長官は1月16日の記者会見で、「早急に対応する」と述べて近く改定する方針を明らかにした(【参照:NIKKEI NeT】)。具体的には貸金業者が顧客に渡す書類に「契約番号を記載すれば個々の契約年月日などは不要」とした件で、最高裁の駄目出しに金融庁が従う姿勢を見せた形。
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また最高裁では返済が遅れた場合に一括返済を求める特約付き融資について、その利息が利息制限法を超えていた場合、「超過利息を払わなければ一括弁済する義務がある」と借り手に誤解を与えて法を超える高金利の強制に当たるため、特別な事情がない限り認められないと指摘した。五味長官はこの点についても重く受け止めていると述べ、貸金業の規制全体の見直しを急ぐ考えを示した。
今件の最高裁判決が先日出た影響と、それに伴う格付け会社による格付けや目標株価の変更で、貸金業者関連の銘柄は軒並み値を下げている。金融庁長官による法改正の意向表明は、業界の健全化にはプラスとなるだろうが各企業の収支を考えると株価にはネガティブに働くものと思われる。
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