【更新】リース契約などに対応するため、民放抜本的改正へ

2006年01月05日 16:30

時節イメージ[YOMIURI ONLINE]によると【法務省】は1月4日、物品売買や契約、相続など日常生活における基本的な取り決めを定めた民法を、約60年ぶりに抜本改正する方針を固めた。明治時代から基本的な内容が変わっていない現行法ではリース契約やフランチャイズシステムなどに対応しきれないと判断したため。2008年の通常国会への改正案提出を目指すという。

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現行の民法は1896年に制定。「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5編から構成されており、今回主に改正の対象となっているのは契約時の取り決めなどを定めた「債権」。

記事では例としてリース契約を挙げている。リース契約では業者が顧客の希望を受けて物品を購入するため、通常のレンタル契約とは違い途中解約ができず、リースした商品の故障の際などにトラブルになるケースが多い。また、コンビニエンスストアなどの本部が定めた契約事項を加盟店が受け入れるフランチャイズ契約でも、解約の際のトラブルが相次いでいる。

これらの契約では民法などに明確な法的定めがないため、基本的に当事者間の合意に基づいて処理が行われている。言い方を変えればケース・バイ・ケースであり、解釈によって当事者間でも紛争が起きることも多い。また、法に定められていないからと、倫理的・道義的には首を傾げたくなるような契約がまかり通ってしまう場合もないとはいえない。

法務省ではこれら指摘された点に対応する規定を新設し、「契約を中途解約する際の手続きに関する取り決め」「賃貸物品が故障した場合に業者の責任が及ぶ範囲」などを明記する方向だという。

民法に定めがない以上、現状の社会情勢に合わせて法を変えていくのは当然至極のことだが、リース契約もフランチャイズ契約も商取引の過程において発生しうる案件。まずは商法の規定を鑑みて、改正すべきでは……と思うのだがどうだろう。それをもってなお商法ではなくその上位法である民法を変えるとは、商法以外の分野でもこれらの契約が問題となる可能性がある、ということだろうか。

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