ネット上での選挙活動が可能になる公職選挙法改正案の姿が一部明らかに

2006年01月06日 08:30

時節イメージ[このページ(Sankei Webなど)は掲載が終了しています] によると、インターネットを利用した選挙期間中の選挙活動を認める公職選挙法の改正案が、今年の通常国会に提出される見通しになった。自民党案では「現在禁止されている公示・告示以降の政党、候補者によるホームページ更新を可能とする方向」としており、公明党や野党の民主党にも異論は無く、この方向で改正案が成立しそう。成立すれば平成19年の参議院選挙から適用される可能性もある。

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【先の記事で報じたとおり(いよいよネット選挙運動解禁へ。自民、法案作成へ動き)】、現行の公職選挙法では選挙期間中のインターネットにおける選挙活動は一切禁止されていた(公職選挙法の第142条に細かく規定されている、選挙活動に用いる「文書図画」についてインターネットに関する言及がないため)。

これに対して自民党の「インターネットを使った選挙運動に関するワーキングチーム」では、ブログを含めて更新を容認することで意見が一致した。「短期間で広くアピールできるホームページを選挙運動に利用できないのは不便だ」という新人議員らの要望があったからなどの理由による。

ワーキングチームではホームページ(サイト)更新の解禁について (1)候補者情報の充実 (2)若者の政治参加の促進 (3)金のかからない選挙の実現 などの効果が期待できると指摘している。

もちろんサイトの更新が可能になることで誹謗中傷の蔓延が懸念されているのはいうまでもない。また、電子メールについては成りすまし行為が容易に想像されるため、今回の改正案では盛り込まれないことになった。

ようやく欧米並みになったという安心感がある一方、気になる点もある。例えば「サイト」の定義(サイトとブログを別物扱いしているが、そもそもブログとはサイトを簡単に更新出来るCMSの一種に過ぎない)をどのようにしているのかという点。

昨今の技術を用いれば、恐らくワーキングチームが想定しているであろう「画面とテキストで構成されたごく普通のイメージのホームページ」はもちろん、Flashやダウンロードサービス、動画や音声配信、ポッドキャスティング、そして擬似放送局、ネット広告による広報展開なども可能になる。アフリエイトシステムを用いた集客も不可能ではない。アメリカでは寄付金を集める専用サイトがあるくらいだから、日本でも行われるであろうことは目に見えている(メールの規制を行ったのは賢明といえるが……)。

これらのパターンに対しても解禁をするのか、それとも個別に判断がされるのか。法のレベルでは規制がしにくいのではないかと思われる。

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