【更新】金融庁、見せ玉による株価操作に課徴金徴収の動き

2005年12月31日 08:30

[YOMIURI ONLINE]によると【金融庁】は12月30日、ウソの売買注文を出して意図的に株価を上下させて、取引が成立する前に取り消す「見せ玉(ぎょく)」(見せ板、ともいう)行為の規制を強化する方針を固めた。来年通常国会に提出される「投資サービス法案」(証券取引法の抜本改正)に盛り込むとのこと。

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「見せ玉」は証券取引法が禁止している相場操縦の一種であるが、金融庁は今回の法案に、見せ玉行為をした個人投資家に対し、従来の刑事罰に加えて新たに課徴金を科すほか、規制がなかった証券会社の自己売買による「見せ玉」行為にも刑事罰と課徴金を適用できるようにするという。

記事によると個人への規制強化はネットでの取引活性化によるもの。複数の証券会社を用いた、手の込んだやり方も横行していという。またこの「見せ玉」行為により、注文が急増し昨今のシステムの不具合発生の原因にもなっている。

そもそも今まで証券会社の自己売買での見せ玉行為に法的な罰則規定が無かったということが驚き。今件の法案が成立すれば、(記事だけでは同等かどうかは不明だが)むしろ株価操作に関して規模的には個人より問題視されるべき証券会社の自己売買部門に、法的規制が設けられることになる。歓迎すべきことだろう。ぜひとも罰則を受けた場合の公開も義務化してほしい。

……証券会社以外の機関投資家、例えば保険会社などの売買部門や投資ファンドへの規制は規定されているのだろうか。前者は証券会社などと同じくくりにすべき。後者は「結局は個人の株主の集合体でありファンドは窓口に過ぎないから証券会社と同じような規制対象にはならない」という金融庁の見解があったとしても、個人投資家と同じ云々というなのら、個人投資家に対する規制と同じ枠組みで対処すべきだと思うのだが。

それに、「見せ玉」と「単なる発注ミス」や「投資方針の変更」との違いはどのように見分けるのだろうか。一般の投資でも、板情報の変化や状況の変動で指値を入れ替えたり、投資方針に従い複数の注文を一度に入れることはよくある。多数の証券会社で一度に似たような注文を入れるのならともかく、一社でそのような注文をした場合、よほどあからさまな注文で無いと判断は難しいだろう。課題は少なくない。

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