金融庁、株式大量保有報告のファンドへの特例の規制強化へ
2005年12月02日 12:50
一般投資家と違い、事務手続きの煩雑さという大義名分から、投資ファンドが株式の大量保有状況を最長で3か月にわたって開示しなくてよいという「特例」を巡って、【金融庁】がこの期間を2週間程度にまで短縮する案を証券関連団体などに提示したことが明らかになった(【参照記事:NIKKEI NeT】)。
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記事によればこの提示は12月1日、複数の業界団体が金融庁から打診を受けたとのこと。新しいルール案では、ファンドや証券会社が5%を超えて株式を保有した場合には、「その週の金曜日から5営業日以内」にまとめて開示を求めるという。なお、個人の場合は「大量保有者となった日から5日営業日以内」(【参考ページ:財務省関東財務局】)。
当然のことながら機関投資家らからは「事務負担が重くなる」という警戒の声が聞かれているということだが、事務負担がイヤなら売買しなければ良いだけの話。量が多かろうと少なかろうと、やらねばならない義務的な事務を「負担が重い」と不満を漏らすのは筋違いだと思われる。改定案でもまだ個人投資家からすれば優遇されているのだから、文句をつけるべきではない。
ところで、もし仮にこの案が施行されれば、もっとも長い期間を享受できる月曜に売買注文が殺到するものと思われる。なぜこのような中途半端な改正案になったのかが疑問だ。素直に「10営業日」にすればよいものを……。
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