ジェイコム株式の解け合い額91万2000円の根拠は「売り買い同数」から
2005年12月12日 21:55
【NIKKEI NeT】によると【みずほ証券】による【ジェイコム(2462)】株式の誤発注問題で、日本証券クリアリング機構が決定した決済価格の91万2000円の設定理由について、「同価格で売り買いの株数が同数だったから」との判断を示した。
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記事によれば同機構の山下剛正社長が会見で明らかにしたもので、「みずほ証券が誤入力する直前の注文状況をみると、91万2000円で売り買いの株数が同じだった」と指摘。「みずほ証券による誤発注がなければこの水準で値が付いていたと推測できる」とし、「最近の東証マザーズの新規上場株の初値は公募価格の1.5倍弱」という理由も付け加えた。
また、解け合いの法的根拠・拘束力については、証券会社は機構の規則に従う義務があると強調するとともに、「顧客にも効力が及ぶという判例が過去にある」としている。
個人投資家の立場からすれば、その「判例」について具体的に提示することをまず行ってほしいものである(恐らく以前の記事で取り上げた、【中山製鋼所(5408)】を巡る1973年の仕手戦か、日本がまだ連合国軍の占領下におかれていた1950年に繰り広げられた仕手戦「旭硝子事件」を指すものと思われるが)。
さらに、「値がついたと思われる」91万2000円で設定したという根拠には異論を挟む余地は無いが、結果として3営業日(12月9日・12日・13日)の間無意味に少なからぬ資金を拘束させた分についてはどのような解釈がなされるのか。現在の設定ではまったく考慮されていないので、配慮が必要とされると思われる。
法的根拠云々についても【先の記事(【更新】ジェイコム(2462)の「解け合い」価格91万2000円に決定。売買再開は14日から)】にあるように、今後の動向(取引再開後のみずほ証券や東証側の動き、株価の動向など)次第によっては個人投資家を中心に現金の受け取りを拒否し、株の引き渡しを求め訴訟を起こす可能性も無くはない。
やもするとうやむやにされかねない、価額決定で後回しにされる気配のある、今回の誤発注で発覚したさまざまな問題点の追求と真相解明もあわせ、今後の関係各所の動向を注意深く見守る必要があるだろう。
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