公取委、三井住友銀行(8316)に金融派生商品を不当販売で排除勧告
2005年12月03日 09:57
【先に報じたとおり】【公正取引委員会】は11月2日午後、[三井住友銀行(8316)]がその優越的な地位を濫用して融資先に金融スワップなどの金融派生商品の購入を実質的に強制したとして、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で、違法行為をやめるよう排除勧告を行った(発表リリース、PDF)。
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公正取引委員会では三井住友銀行が融資先に対し、「融資を行う前提条件であることなどを示唆し、金利スワップの購入を融資先に余儀なくさせている」と指摘。違法行為をやめるよう勧告。三井住友銀行側では、【公正取引委員会からの勧告について】の形でリリースを発表。
リリースを読む限りでは「公正取引委員会の勧告を受けた事態」に対して遺憾に思うという声明はあっても、勧告を受けた行為そのものへの反省はあまり見受けられないように思われる(「深くお詫び申し上げます」は「本件」に対してであり、「本件」とは直接的には「公取委から勧告を受けた事態」であって「行為そのもの」ではない)。もちろん指摘された事例以外にも同様の事態がないかについて内部調査を行い、法令遵守のための諸施策を徹底するなど云々という記載はあるが。
違法でなければ不当であってもばれなければ問題ないじゃないか(今回はばれちゃったから、とりあえず謝っておこう)という、微妙に立場を第三者的にスライドして責任を棚に置こうという「匂い」がどこと無くただよってくるのは気のせいだろうか。例えるのなら電車の中ではしゃいで他人に迷惑をかけている子供が大人に注意された際に、その子供の親が「あの人が注意しているから暴れたら駄目でしょ」と叱るような雰囲気が見受けられるのだが。
ともあれ、再発防止を「図る」のではなく確実に「実行」し、信頼回復に全力で「取り組む」のではなく「実現」してほしいものである。
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