金融審議会、株式の大量取得による情報開示をファンドなどでも2週間ごとに短縮へと提言
2005年12月22日 08:30
【NIKKEI NeT】によると、首相の諮問機関である金融審議会は12月21日の作業部会で、上場企業の買収ルールに関する報告書をまとめた。その中で、企業の5%を超える株式を取得した機関投資家による情報開示の頻度を高めると共に、株式公開買い付け(TOB)を仕掛けた側が買収防衛策を発動された際に撤回できる仕組みも導入する。株式市場が動揺するのを防ぐ目的があるとのこと。
スポンサードリンク
今回の報告書の内容は、『ライブドア(4753)』や『村上ファンド(www.maconsulting.co.jp)』など、現行制度の不備をつく形での株式の攻防戦が繰り広げられたのがきっかけ。この報告書は金融庁から来年の通常国会に、証券取引法の改正案として提示される。
株式大量保有報告制度は、投資ファンドや証券会社・投資顧問・信託銀行などの機関投資家に与えられている報告期間における優遇措置(通常5営業日以内なのが持株10%以内なら3か月ごとの定期報告ですむ)を、「2週間ごと」にあらためるというもの。まだ個人投資家と比べれば随分と優遇されているが、それでも現行よりはかなり改善されたと見て良いだろう。
この改正案が施行されれば、少しは日本の株式市場も正常な方向に移行するのだろうか。
■関連記事:
【ファンドの株式大量保有の情報開示特例見直しにファンド側一斉反発】
【金融庁、株式大量保有報告のファンドへの特例の規制強化へ】
スポンサードリンク
ツイート