【更新】「村上ファンド」のTBS(9401)株式売買からファンド優遇措置の特例を探る
2005年11月19日 17:00
村上世彰氏が率いる通称[村上ファンド]の[【TBS(9401)]株式保有数についてさまざまな情報が乱れ飛び真相がどこにあるのか皆目見当がつかない状態が続き、株式市場に混乱を招いているが、その要因となるのがファンドへの特例優遇措置。その特例措置について、[YOMIURI ONLINE]にて当村上ファンドとTBSを例に挙げ、詳しい説明が行われている。
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記事では【先に報じたとおり(真相はどこに? TBS(9401)、株保有について「村上発言異なる」)】、TBSの株式所有について村上ファンドとTBSの主張が食い違っていることを説明している。今件はいつの間にか脇役に追いやられてしまった[楽天(4755)]はもちろん、両社の株式を保有する数多くの投資家にも大きな影響を与えるだけに、このような状況は望ましくないとしている(当然だ)。
そしてその混乱状態は、ファンドのような投資顧問会社や証券会社などの機関投資家に対して「事業活動の支配が目的でない限り」という前提のもとに与えられる大量保有制度の特例措置が原因だとしている。村上ファンドがあちこちの企業に大量株式購入で攻勢をかけた際、ことさらに「投資活動」を強調するのもこれが理由である。
ただ、「事業活動の支配」はどのような基準で判断されるのかが明確化されていないのが気になる。企業価値の向上やMBOの提案など経営への口出しは「事業活動への介入」であり、「支配」に類似相当するのではないかと思われるのだが、これらは村上ファンドの常套手段である。とはいえこれらの行為は「株主としての当然の権利」でもあり、一概に否定しきれるものでもないとはいえる(ファンドへの特例措置はそれら「株主の権利」を一部放棄することで得られるものだという解釈をすることもできるが……それとも法律用語上の商法施行規則における「支配株主」としての「支配」、先にホリエモンが主張していたアレだ、と主張するつもりなのだろうか)。
上記参照記事でもアメリカなどの例に見習い、この特例の見直し作業が進められているが、その作業の早急な進展が望まれる。これまでにも問題提議は数限りなくされていたし参考例は山ほどあるのだから、年内に報告書をまとめる予定などという悠長なことを言わず、今年中にでも特例見直しの施行をするくらいなスピードで調整を行ってほしいものである。
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