楽天(4755)、独占禁止法違反として公正取引委員会に申告される

2005年11月12日 08:02

楽天市場イメージ【時事通信社】によると、インターネット商店街『楽天市場』を運営し、最近ではTBS(9401)との経営統合で何かと世間を騒がせている楽天(4755)が、出店者に対して一方的に出展料を大幅値上げしたり独自のカード決済システムを押し付けるのは、取引上の優越的地位の濫用を禁じた独占禁止法に違反するとして、元出店者のせっけん販売会社生活と科学社が11月11日、公正取引委員会に申告を行った。

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同社によると楽天側は当初「月額5万円の出店料以外は何もいらない」と宣伝して出店者を勧誘してシェアを拡大したが、2002年2月に規約変更を通知。さらに4月からは売上高に応じた従量課金も徴収するようになり、同社の場合退店直前には出店時の15倍以上も出店料がかかるようになったという。

生活と科学社は上記出退店をきっかけに、楽天に対する諸問題を提議する【健全なネットショップ構築のためのサイト】を運営しており、そこにおいて今件の申告に関する【レジュメなどを公開している】

最近では「旅の窓口」を買収して構築した『楽天トラベル』が同様のトラブルを抱えているのをはじめ、相次ぐ各種課金新設・増設による出店者への負担増大と(退店時のデータ持ち出し不可)など退店した後独自での運営をしにくくするような拘束システムで、楽天の姿勢への批判が高まりつつある。例えば先の「楽天トラベル」の件では、買収前のメリットとされていた「ネットを利用することによる割安感」の割安部分を楽天側がマージンのかさ上げで吸い取ってしまい、メリットがなくなりつつあるという指摘もあるようだ。

ちなみに今回問題となっている【取引上の優越的地位の濫用を禁じた独占禁止法】とは、具体的には独占禁止法の第2条第9項の5にある「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること」で、【公正取引委員会告示第十五号】で具体的に例示されている。

特にこの

(優越的地位の濫用)
14  自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一  継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
二  継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
三  相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。
四  前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。
五  取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。


あたりが該当すると思われる。

TBSの件といい、ここ最近の規制強化・マージンアップといい、楽天をそこまで「焦らせる」理由は何なのだろうか。色々思い当たるところもあるが、真実は「楽天の中の人」にしか分からないだろう。


(最終更新:2013/09/04)

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