日本証券業協会会長、大量保有報告に関するファンド特例見直しを示唆
2005年10月19日 19:03
【FujiSankei Business i】の報によれば、【日本証券業協会】会長の越田氏は10月18日の定例記者会見で、先に【TBS(9401)】の株式を村上氏の投資ファンド『村上ファンド(www.maconsulting.co.jp)』が大量保有した件について、「支配権行使を目的としたファンドと、一般のファンドを同様に取扱ってよいのか」とし、大量保有報告についてのファンドの特例を見直す見解を示した。
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現在俗称「5%ルール」と呼ばれる決まりが証券取引法(第27条23項)にはあり、特定上場銘柄を5%以上大量保有した場合は担当の財務局に「大量保有報告書」を保有してから5日以内に提示しなければならない。だがファンドは多数の銘柄を保有するために、この5日以内という制限が3か月に一度でかまわないという特例がある。
今回の村上ファンドの大量保有もこの特例を適用したため、一般投資家は9月末段階での取得数しか把握できない。次回の報告義務は12月末段階の状況を来年1月15日までに報じればよい。
昨今ではこの特例を逆手にとったような手法が多用されていることから、一般の事業会社同様に、経営権への行使などが見られるファンドに対してはこの特例は適用されるべきではないという意見が以前からなされていた。今回の越田会長の発言はこの動きを加速させるものと思われる。
一見なるほどと思われる今特例も、良く考えてみればおかしな話で、やり方次第では不公平感を増させるばかりとなる。多数の銘柄保有で申告が面倒でも、公平さをキープするために必要なら、どんな規模のファンドでも遵守・適用させるべき。「煩雑さを防ぐためには仕方ないだろう」という意見があるのなら、ではなぜ個人で多額・多銘柄を保有している投資家はファンドと同じような特例を受けられないのか、そして「面倒だから」特例を授与させるラインはどこにあるのか・誰が決めるのかという話にすらなってしまう。
そもそも資本市場に参加するなら、規模が大きかろうが小さかろうが、情報開示は必要不可欠、最低限の前提に他ならないのである。
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