米カリフォルニア州のゲーム規制法に業界団体が「言論の自由に反する」と訴訟
2005年10月19日 06:32
【IT media】が報じたころによれば、先日アメリカ・カリフォルニア州でアーノルド・シュワルツネッガー州知事が調印したことで成立した「未成年者への暴力的なビデオゲームの販売、レンタルを禁止する」法律について、ゲーム業界団体が「言論の自由を保護する憲法に反する」と主張し、同法の違憲を訴え訴訟を起こした。
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記事によると、訴訟を起こしたのはVideo Software Dealers Association(VSDA)とEntertainment Software Association(ESA)の二つの団体。対象となる規制法は来年1月1日から施行されるもので、17歳以下の子供に対して暴力的なビデオゲームを販売、レンタルすることを禁止、告知のステッカーの貼り付け義務、違反者には1,000ドルの罰金を科すというもの。
知事側は「保護者に子供を守る役に立つ道具(=今回の法律)を与えねばならない」としているのに対し、訴訟を起こした団体側では「ビデオゲームは映画などの他形態の表現同様に芸術的表現の一形態だ」とし法律の違憲性を訴えている。なお同様の法律に対する訴訟は米国内では他にイリノイ州やミシガン州でも提起されている。
団体側では「子供の環境の基準を定めるのは業界や政府がすることではなく保護者の役目だ」とし、法律の倫理面での無効性も主張している。
先日日本でも【東京都(東京都、過激表現のテレビゲームに「18禁」表示義務化へ)】や【茨城県(今度は茨城県が残虐性の高いゲームに「有害図書指定」を検討)】などでも条例で暴力性の高いゲームソフトを有害図書指定できるよう検討していることが報じられた。国を問わずゲームの過激表現は本来ならば、上の団体の主張のように保護者が管轄して子供に見せるか(プレイさせるか)どうかを決めるのが一番だし、それが難しくても業界内で自主的に規制や制限を設けてコントロールするのがスマートなやり方に違いない。
とはいえその手法が実質的に効力を発していないのなら、よほどのことが無い限り状況が好転することはない。いつかは業界外からの第三者の力による監視と規制が必要となる。一連の流れはある意味仕方ないところもあるだろう。
もちろん店頭での販売やレンタルが規制されたところで、先の記事でも指摘した通り、ネット上などでの通販で購入されてしまうから、抜本的な事態改善にはいたらないだろうが。
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